○舟橋村延長保育料補助事業実施要綱
(令和6年3月15日告示第14号)
(目的)
第1条 この事業は、勤務の都合により延長保育を利用する児童の延長保育料を補助することにより、子育て世帯に対する経済的支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の許可を得ている保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及びこれらとの均衡を考慮して村長が必要と認める施設をいう。
(2) 延長保育 「延長保育事業の実施について」(雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて実施される延長保育事業をいう。
(3) 対象児童 次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項による認定を受け、保育所等を利用する児童。
イ 延長保育の利用が勤務の都合によるものであること。
(事業内容)
第3条 対象児童の延長保育料について、次の各号に定める額を補助する。
(1) 1人目については2分の1
(2) 同一世帯、同時利用の2人目以降については全額
(申請)
第4条 対象児童の保護者が補助を受けようとするときは、延長保育料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。
(1) 延長保育料領収書等の写し
(2) 勤務時間の証明となるタイムカード等の写し
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
別記様式

参考様式