○舟橋村とやまプレ妊活健診費助成事業実施要綱
(令和5年10月27日要綱第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、富山県プレ妊活健診費助成事業実施要綱(以下「県の要綱」という。)に基づき実施される妊娠・出産に影響する疾患を早期に発見し、現在のからだの状態を把握する健診(以下「プレ妊活健診」という。)の費用助成を行う舟橋村とやまプレ妊活健診費助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村とする。
(実施医療機関)
第3条 この事業の実施医療機関は、県の要綱に基づき事業に協力可能な県内の産婦人科を標榜する医療機関とする。
(助成対象者)
第4条 この要綱によるプレ妊活健診費の助成を受けることができる夫婦(以下「対象者」という。)は、舟橋村に住所を有し、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 申請日における妻の年齢が40歳未満であること。
(2) 申請日において婚姻後(事実婚を含む)3年以内であること。
(3) 実施医療機関においてプレ妊活健診を受けること。
(4) 申請日及び健診受診日において夫婦の両方またはいずれか一方が村内に住所を有していること。
(受診票の申請)
第5条 この要綱によるプレ妊活健診を受けようとする者は、村長にとやまプレ妊活健診費助成事業受診票兼健診費請求書交付申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)を提出するものとする。事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(以下、「申立書」という。)に必要時戸籍謄本を併せて提出する。
2 前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査のうえ、とやまプレ妊活健診費助成事業受診票兼健診費請求書(様式第3号)(以下、「請求書」という。)を対象者に交付するものとする。
(事業内容)
第6条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施医療機関は、別表に定める項目により、対象者にプレ妊活健診を実施するものとする。
(2) 実施医療機関は、前号のほか、精子検査を希望する対象者に精子簡易検査キットを配布するものとする。
(3) 実施医療機関は、対象者に健診結果を説明するとともに、所定の媒体を用いて健康教育を実施するものとする。
(助成内容)
第7条 助成の対象となる費用は、前条に規定する事業の実施に要する費用とする。
2 助成回数は、夫婦1組につき1回までとする。
(費用の請求)
第8条 実施医療機関は、前条に規定する費用について、請求書により別に定める期日までに、富山県国民健康保険団体連合会を経由し、村長に請求するものとする。
2 前項の規定に関わらず、別表に定める項目のほかに実施する検査等に要する費用については、実施医療機関が対象者に直接請求するものとする。
(費用の支払)
第9条 村長は前条の規定による請求があったときは、富山県国民健康保険団体連合会を経由して実施医療機関に遅滞なく支払うものとする。
(その他)
第10条 助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け助成の状況を把握する。なお、転居等により以前の助成状況を把握していない場合は、前住所地の市町村等へ照会するなど適宜確認を行うものとする。
第11条 申請等事務手続きに当たっては、対象者の心理及びプライバシーに十分配慮するものとする。
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1号(第6条関係)
 女性
 項目 検査内容
 基本検査 身長、体重、血圧
 甲状腺機能 TSH
 性感染症 クラミジア、梅毒
 子宮頸がんリスク HPV検査
 経膣エコー 超音波検査
 男性
 項目 検査内容
 基本検査 身長、体重、血圧
 糖代謝 グルコース(空腹時)
 脂質代謝 LDL-C、HDL-C、TG
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第5条関係)
様式第2号

様式第3号(第5条関係)
様式第3号