○舟橋村放課後児童クラブ利用料等助成事業実施要綱
(令和6年2月28日告示第6号)
改正
令和7年3月14日告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就業等のために利用する放課後児童クラブの利用料等を助成することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、放課後児童クラブとは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2) 対象児童が放課後児童クラブを利用していること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が放課後児童クラブに係る利用料等として負担した額から別表に定める額を控除した額とする。なお、同一世帯において利用する児童が複数の場合は、それぞれの利用料を比較して金額の一番多い児童分を別表の金額の対象者とし、他の児童分の利用料等については全額助成とする。
(助成金の交付請求)
第5条 助成対象者が、助成金の交付を受けようとするときは、舟橋村放課後児童クラブ利用料助成金交付申請書(様式第1号)に利用料等の領収書又は利用の明細と納付状況がわかる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 放課後児童クラブ事業者が、助成対象者の利用料を負担したときは、当該利用月の翌月10日までに、前項の規定による請求書に助成対象者の利用状況がわかる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第12号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用月利用料給食費
5,6,9,10,11,23,500円250円/食
4,7,12,1,35,500円250円/食
88,500円5,000円/月
様式第1号(第5条関係)
舟橋村放課後児童クラブ利用料助成金交付請求書