○舟橋村認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
(令和5年12月1日告示第26号) |
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(目的)
第1条 この事業は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対して、見守りシールを交付して、徘徊高齢者等の安全確保の仕組みを整えることにより、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元コードが印字されたシールであって、徘徊高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
2 村長は、当該業務の一部を、適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(実施内容)
第4条 この事業は、見守りシールを介護者等に交付することにより行うものとする。
2 見守りシールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等の衣服等に貼り付けるものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに記載した二次元コードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
4 村職員又は地域包括支援センター職員は前項の規定による通信の状況等を閲覧することができる。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年3月27日告示第3号)第7条第1項の規定に基づき、事前登録を行った認知症高齢者等(以下「対象者」という。)とする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、舟橋村認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、舟橋村認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
2 村長は、事業の利用が決定した介護者等に対し、次の各号に掲げる見守りシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗ラベル 20枚
(2) 蓄光シール 10枚
3 介護者等は、見守りシールが不足したときは、舟橋村徘徊高齢者等見守りシール交付事業追加交付申請書(様式第3号)を提出するものとする。
4 村長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係る見守りシールの交付を行い、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が直接事業者に支払うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 この事業を円滑に実施するため、管轄の警察署、消防署等の関係機関に情報提供を行い、連携を図るものとする。
(遵守事項)
第9条 見守りシールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、徘徊高齢者等の衣服等に貼付すること。情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールを事業の利用以外に使用しないこと。
(変更等の届出)
第10条 介護者等は、第6条の申請の内容に変更がある場合、又は事業を利用する必要がなくなったときは、舟橋村認知症高齢者等見守りシール交付事業変更・利用辞退届出書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
[第6条]
(利用の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。
(3) 介護者等が第9条の遵守事項に違反したとき。
[第9条]
(4) その他村長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
2 村長は、前項により事業の利用を取り消すときは、舟橋村認知症高齢者等見守りシール交付事業利用取消通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。