○舟橋村芸術文化・スポーツ大会等参加激励金交付要綱
(令和6年3月29日告示第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、日頃の文化・スポーツ活動の成果として全国大会等に出場する村民等に対し、舟橋村文化・スポーツ振興激励金(以下「激励金」という。)を 支給することにより、本村の文化・スポーツの振興を図ることを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「芸術文化・スポーツ大会」という。)は、次のとおりとする。
(1) オリンピック等国際的規模の大会
(2) 国内の大会にあっては、文部科学省又は文化庁及び公益財団法人日本スポーツ協会主催の全国大会
(3) 日本中学校体育連盟・全国高等学校体育連盟主催の全国大会
(4) 前各号に掲げるもののほか, 公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体(準加盟等の団体を含む。)その他村長が適当と認める団体が主催する大会
(支給対象者)
第3条 激励金の交付の対象となる個人とは、本村に現住所を有する個人で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県大会、北信越大会等の予選会又は選考会を経て、前条に規定する大会(以下「全国大会等」という。)に選手として出場する者
(2) 大会要項に規定される標準記録等に到達して当該全国大会等に選手として出場する者
(3) 全国大会等に監督、コーチ等として選考され、派遣される者
(4) 本村に活動の拠点を置かない団体で次項第3号に該当するもの(以下「村外の団体」 という。)の一員として全国大会等に出場する者
2 激励金の交付の対象となる団体とは、本村に活動の拠点を置く団体で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 団体の名称に他市町村の地名、名称等を使用していないこと。
(2) 選手、監督等の参加申込を行う者のうち、本村に現住所を有する者が過半数を占める団体であること。
(3) 県大会、北信越大会等の予選会若しくは選考会を経て全国大会等に出場する団体又は大会要項に規定される標準記録等に到達して当該全国大会等に出場する団体であること。
3 同一大会において、第1項に規定する個人及び前項に規定する団体の一員としての双方で出場するときは、第1項に規定する交付対象者に該当しないものとみなす。
4 同一の村外の団体に第1項第4号に規定する交付対象者が10名以上いるときは、第2項の規定にかかわらず激励金の交付対象となる団体とする。
(激励金の額及び交付)
第4条 激励金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 第2条の大会への参加に係る激励金の交付は、同一年度において2回を限度とする。
[第2条]
(激励金の交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする交付対象者は、芸術文化・スポーツ大会等激励金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 芸術文化・スポーツ大会に出場することが分かる書類(予選会若しくは選考会の成績結果又は 標準記録等に到達していることを証する書類)の写し
(2) 芸術文化・スポーツ大会の要項等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(激励金の交付及び公表)
第6条 村長は、前条に規定する申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、 適当と認めたときは、速やかに激励金の交付を決定し、芸術文化・スポーツ大会等激励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、申請又は報告に偽りその他不正があった場合、前項の規定による激励金の交付の決定を取り消すとともに、激励金の返納を求めるものとする。
3 村長は、交付を決定した者について、個人又は団体の名称、当該スポーツ大会名称及び内容等について、村のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(激励金の交付期間)
第7条 激励金の交付を受けることができる期間は、原則としてスポーツ大会が開催される年度内(4月1日から翌年3月31日)とする。
(附則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | (1)世界選手権等 | 全国大会 | 地区大会 | ||
(2)国民スポーツ大会等 | (3)全国高等学校総合体育大会等 | (4)その他の大会 | 北信越大会等 | ||
全国中学校体育大会等 | |||||
一般 | 30,000円 | 10,000円 | ‐ | 10,000円 | 支給しない |
高校生 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 支給しない |
中学生 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 旅費・宿泊費助成あり |
小学生 | 30,000円 | - | ‐ | 10,000円 | 支給しない |
団体 | 30,000円×人数 | 10,000円×人数 | 10,000円×人数 | 10,000円×人数 | 最大10名分を限度 |