○舟橋村の職員等の旅費に関する条例
(令和6年6月14日条例第12号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 内国旅行の旅費(第10条-第18条)
第3章 外国旅行の旅費(第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職に属する舟橋村職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)第5条第1項に規定する行政職給料表及び舟橋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年条例第393号)による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号又は同法第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、前項の規定による旅費は支給しない
4 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額の中その者の損失となった金額で村長が定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他村長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で村長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令簿等の様式は、村長が別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
11 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
12 内国旅行のうち第25条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給する。
13 外国旅行のうち当該旅行の性質上特に必要があるときは、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
3 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書の様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、村長が別に定める。
(旅行依頼等の旅費)
第9条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者がそのつど定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による県外の旅行で片道50キロメートル以上のもの(片道50キロメートル以上100キロメートル未満の県外の旅行にあっては、旅行命令権者が承認したものに限る。)
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 特別急行列車又は普通急行列車のみを運行する線路による旅行で片道50キロメートル未満のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。ただし、在勤公署を出発地とする旅行(人事委員会規則で定めるものを除く。)については、車賃は、支給しない。
3 前項に規定する車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第12条]
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、別表の定額による。
2 出発地から目的地までの行程が100キロメートル未満の県外の旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の2分の1に相当する額とする。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内分の宿泊料を支給する。
3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務担当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定の例による。この場合において、国家公務員の職務の級については、村長が別に定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第20条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定を適用する場合の基準は、村長が別に定める。
3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。
(細則)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。
別表第1
級別 | 鉄道賃 | 車賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当
(1日につき) | 宿泊料
(1日につき) | 食卓料
(1夜につき) |
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県外 | 県外 | 県内 | ||||||
行政職給料表の4級以上の適用を受ける職員 | 普通実費 | 実費 | 普通実費 | 普通実費 | 2,500 | 13,000 | 12,000 | 2,500 |
行政職給料表の3級以下の適用を受ける職員、 単純労務職員給料表の適用を受ける職員及び舟橋村の職員等の旅費に関する条例第3条第4項に規定する者 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,000 | 11,000 | 10,000 | 2,000 |