○舟橋村脳ドック及び心臓・血管ドック受診費用助成要綱
(令和6年4月1日要綱第13号)
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村国民健康保険の被保険者が脳ドック又は心臓・血管ドックを受診した場合に、その受診費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成の対象となる健康診査)
第2条 助成の対象となる健康診査は、脳ドック及び心臓・血管ドックとする。
(ドックの実施機関)
第3条 健康診査を実施する医療機関は、村が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(助成対象者)
第4条 この要綱により助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 受診日時点で舟橋村国民健康保険の被保険者であること
(2) 特定健診の対象者であること
(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯の被保険者であること
(助成の制限)
第5条 同一会計年度内において助成を受けることができる回数は、1人1回とする。
(助成の額)
第6条 助成の額は、検査費用から10,000円を控除した金額とする。
(助成の申請)
第7条 この助成を受けようとする者は、舟橋村脳ドック及び心臓・血管ドック受診費用助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受診方法)
第8条 受診者は、予約を個人で行い、受診のときは、村が交付する脳ドック及び心臓・血管ドック受診券と被保険者証を委託医療機関に提示して受診するものとする。
(費用の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、脳ドック又は心臓・血管ドックの検査を完了した受診者の受診結果と検査費用のうち村が負担すべき額を村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があった場合において、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
舟橋村脳ドック及び心臓・血管ドック受診助成申請書