○舟橋村地域おこし協力隊設置要綱
(令和6年6月14日告示第19号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 地域外の人材を積極的に受け入れ、地域の活力維持と地域の魅力再発見につなげるとともに、本村への定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、舟橋村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(隊員の種別と身分)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その身分は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 前条に規定する地域の活力維持と地域の魅力再発見に資する施策を推進する活動を行うにあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員
(2) 個人委嘱型地域おこし協力隊員(以下「個人委嘱型隊員」という。)前条に規定する地域の活力維持と地域の魅力再発見に資する施策を推進する活動を村が委託する個人事業主
(3) 法人委託型地域おこし協力隊(以下「法人委託型隊員」という。)前条に規定する地域の活力維持と地域の魅力再発見に資する施策を推進する活動を村が委託する法人等の構成員
(隊員の要件等)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者の中から前条の種別に応じ、村長が任用又は委嘱する。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 生活の拠点を次のいずれかに該当する地域及び区域から本村に住民票を異動させた者であること。
(ア) 3大都市圏内都市地域
(イ) 3大都市圏内一部条件不利地域の条件不利区域外の区域
(ウ) 3大都市圏外指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令により指定された市のことをいう。)の条件不利区域外の区域
イ 同一地域において地域おこし協力隊員として2年以上活動経験があり、その解任若しくは解嘱の日から1年以内の者
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)
エ 海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者
(2) 心身ともに健康で、協力隊の活動に意欲と情熱を持ち、積極的に活動できる者
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 普通自動車運転免許を有する者又は普通自動車運転免許を活動の前日までに取得できる見込みのある者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) その他別に定める要件を満たす者
2 条件不利地域とは、次に掲げる地域をいう。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域、同法施行令附則第3条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村及び同施行令附則第4条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村とみなされる区域をその区域の全部又は一部とする市町村
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村
(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域
(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域
(5) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄
3 3大都市圏とは、次に掲げる地域をいう。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部。ただし、国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)及び同令によって調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算 出した人口減少率が11%以上である市町村については、「3大都市圏外」として取り扱うこととする。
4 都市地域とは、条件不利地域に該当しない市町村をいう。
(隊員の活動)
第4条 隊員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林漁業の振興に関する活動
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興に関する活動
(3) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(4) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(5) 地域の見守り等の住民の生活支援に関する活動
(6) 水源・環境保全に係る支援活動
(7) SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を活用した情報発信に関する活動
(8) その他本村の振興及び地域の活性化に資するもので、村長が必要と認める活動
(協力隊設置業務の委託)
第5条 村は、協力隊設置業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体(以下「支援団体」という。)に委託することができる。
2 村長は、前項の規定により委託を行った支援団体に対し、予算の範囲内において委託料を支払う。
(身分証明書)
第6条 村長は、隊員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちに村長に報告しなければならない。
5 隊員は、活動期間の終了若しくは委嘱又は任用の取消し等により隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(報告)
第7条 隊員は、第4条に規定する活動の実施状況について、次に掲げる期日までに村長に報告しなければならない。ただし、法人委託型隊員については、この限りでない。
[第4条]
(1) 毎月5日までに地域おこし協力隊活動報告(予定)書(様式第2号)を作成し、前月分の活動内容及び当月の活動予定を村長に報告すること。ただし、活動期間の初月は活動報告書を活動予定書に読み替えて、当月の活動予定を村長に報告するものとする。
(2) 毎年度末までに当該年度の地域おこし協力隊実績報告書(様式第3号)を作成し、関係書類を添えて、村長へ提出すること。
(遵守事項)
第8条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならな い。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動の時間外であっても、村内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(3) 事故等の防止に努め、心身の不調その他活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に申出ること。
(4) 村の指示及び指導に従うこと。
(村の支援)
第9条 村長は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域や受入団体等との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他隊員の活動に関して必要な事項
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(副業)
第11条 任用型隊員及び個人委嘱型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ村長に届出なければならない。
(任用等の取り消し)
第12条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用若しくは委嘱期間の中途であっても、任用等の取り消しをすることができる。
(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により任用の取消しの申出をしたとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 本村と協議することなく、住民票を異動(村内の異動を除く。)したとき。
(7) その他村長が隊員として不適格であると認めたとき。
第2章 任用型地域おこし協力隊
(任用期間)
第13条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書きの規定により任用型隊員を再度任用する場合、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第14条 任用型隊員の報酬及び費用弁償については、舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年舟橋村条例第1号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休日、及び休暇については、舟橋村会計年度任用職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(令和2年舟橋村規則第15号)の定めるところによる。
3 その他勤務条件等については、この要綱に定めるもののほか、村長が別に定めるところによる。
(退職)
第15条 任用型隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職の旨を村長に届出なければならない。
(活動経費等)
第16条 村長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
第3章 個人委嘱型地域おこし協力隊
(委嘱期間)
第17条 個人委嘱型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、村長が必要と認める ときは、委嘱期間が終了した者に個人委嘱型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書きの規定により個人委嘱型隊員を再度委嘱する場合、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分及び活動条件等)
第18条 個人委嘱型隊員は、本村と雇用契約を締結せず、活動全般に係る活動委嘱契約を締結し第4条に掲げる活動に従事するものとする。
[第4条]
2 個人委嘱型隊員の活動条件等については、この要綱に定めるもののほか、村長が別に定めるところによる。
(活動経費)
第19条 村長は、第4条に規定する活動のため次に掲げる経費の一部又は全部について必要と認めたときは、予算の範囲内で支給することができる。
[第4条]
(1) 住宅費 住宅の賃貸借に係る経費
(2) 村外活動費 隊員活動旅費、研修費負担金、資格取得費等
(3) 通信費 活動の情報発信等に係る経費
(4) 消耗品費 活動に必要な消耗品等
(5) 車両費 活動車両に係る経費
(6) 報償費 出演料、有識者等に対する謝礼金等
(7) 手数料 各種申請手数料、振込手数料等
(8) 使用料・賃借料 会場や用地、機器等の使用料又は借上費
(9) 燃料費 活動に必要な光熱水費、燃料等
(10) 広告費 広告宣伝費、媒体の制作・放映経費等
(11) 保険料 活動に必要な傷害・損害賠償責任等保険料、イベント保険料等
(12) 委託料 活動に必要な業務委託料、設計等委託料等
(13) その他 前各号に掲げるもの以外に村長が特に認めるもの
2 村長は、前項に掲げる経費の一部又は全部について、必要と認めたときは概算払をす ることができる。
第4章 法人委託型地域おこし協力隊
(協力隊設置業務の委託)
第20条 第5条の規定により協力隊設置業務を委託する場合は、受託した支援団体が隊員の業務を行うものとして採用した法人委託型隊員として、村長が委嘱する。この場合において、法人委託型隊員の身分は、支援団体に雇用又は委託される者とし、村と法人型委託隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
[第5条]
2 法人委託型隊員の勤務条件等については、支援団体の就業規則等を基本とし、村と協議の上で、支援団体が定めるものとする。
3 村長は、予算の範囲内において支援団体に対し、委託料を支払う。
(委嘱期間)
第21条 法人委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に法人委託型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書きの規定により法人委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(活動経費)
第22条 法人委託型隊員の活動に要する経費は、支援団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。