○舟橋村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
(令和7年3月14日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要なものとして地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、第5条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
[第5条]
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(実施の委託)
第4条 村は、法第115条の47の規定に基づき、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
2 地域包括支援センターの設置者は、法第115条の47第4項の規定により、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、法第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。
(職員の員数)
第5条 地域包括支援センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。)は、次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の日常生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当区域の第1号被保険者の数に応じ、同表右欄に定めるところによる。
担当区域の第1号被保険者の数
| 職員の員数
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おおむね1,000人未満
| 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
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おおむね1,000人以上2,000人未満
| 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
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おおむね2,000人以上3,000人未満
| 専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人
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(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。