○舟橋村こども家庭センター設置要綱
(令和7年3月1日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、舟橋村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康福祉課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(職員の配置等)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項第1号のセンター長は、同項第2号の統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターは、教育委員会が実施する子育て支援等に関する業務について、適切に連携するものとする。
2 前項に規定するもののほか、こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 舟橋村子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和3年3月30日告示第2号)は、廃止する。
3 舟橋村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年3月30日告示第3号)は、廃止する。