○舟橋村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
(令和7年3月17日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、乳児に係る1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の全部又は一部を助成することにより、1か月児健診の受診を促進し、もって乳児の疾病の早期発見と早期治療に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。
(2) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。
(3) 1か月児健診 医療機関等が出生後27日を越え、生後6週に達しない乳児に対して行う健康診査(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無等の確認を含む。)をいう。
(助成対象者)
第3条 1か月児健診に係る費用(以下「健診費用」という。)の助成を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に出生し受診日において村内に住所を有する乳児の保護者
(2) 1か月児健診を富山県外の医療機関等で受診する者
(助成回数及び助成額)
第4条 助成回数は、乳児1人につき1回とする。
2 助成額は、健診費用に係る自己負担額とし、1回あたり6,000円を上限とする。
(助成の対象とならない健診)
第5条 第2条第3号に規定する健診のうち医療保険適用分については、助成対象外とする。
[第2条第3号]
2 村長は、第1項に規定する健診内容のうち、医師及び助産師の判断により当該健診時に基本的な健康診査以外の検査項目が必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、当該健診費用を支払った日以降に舟橋村1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)(以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に助成の申請をしなければならない。
(1) 健診費用が明記された領収書
(2) 健診結果が記載されている舟橋村1か月児健康診査受診票兼健康診査費領収書
(3) 母子健康手帳
(助成の決定及び支給方法)
第7条 村長は、申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の支給の適否を決定し、舟橋村1か月児健康診査費支給決定通知書(様式第2号)又は舟橋村1か月児健康診査費不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を助成申請者に通知するものとする。
2 支給が認められた際には、助成申請書に記載された金融機関口座振替の方法により支払う。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は令和7年4月1日から施行する。