○舟橋村職員の職務に専念する義務に関する規則
(令和7年4月1日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村職員の職務に専念する義務に関する条例(昭和26年3月29日条例第60号)第2条第4項の規定に基づき、職員の職務に専念する義務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員が、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 村政等に関して、国又は他の地方公共団体その他公共団体からの要請に応じて講演又は講義を行う場合
(2) 職務遂行上必要な資格試験を受験する場合
(3) 職務上関係ある儀礼又は儀式に出席する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(承認の申請等)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)を任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)に提出しなければならない。
2 任命権者等は、職員の申請によることなく、職務に専念する義務を免除するときは、あらかじめ当該職員に対し、職務に専念する義務の免除の期間及びその理由を通知するものとする。
3 任命権者等は、職務に専念する義務を免除された者の職務に専念する義務の免除の理由がなくなったときは、その承認した期間の全部又は一部を取り消すことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。