○舟橋村職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
(令和7年4月1日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業に従事する場合等(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条に定める場合を除く。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ職員の兼ねることのできない地位は、次のとおりとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 参与
(4) その他前各号に類するもの
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ねる若しくは自ら営利を目的とする私企業を営む又は報酬を得て事業を行う場合は、次の各号の一に該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として適当でないと認められる場合
(許可の取消)
第4条 任命権者は、前条の許可をした後において事業の変更その他の事由により許可の基準に反すると認められる場合はその許可を取り消すことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。