○舟橋村受託工事事務取扱要綱
(令和7年7月1日告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村管内において舟橋村長(以下「村長」という。)が、他の者から委託を受けて施行する工事(以下「受託工事」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受託工事の依頼)
第2条 受託工事を村長に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、必要な図面等を添付した依頼文書を舟橋村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の書類の提出を受けたときは、工事内容を審査のうえ、支障がないものに限り承認し、委託者に通知するものとする
(工事費の負担)
第3条 委託者は、次に掲げる費用区分により算出した費用の合計額を負担しなければならない。
(1) 工事費は、工事請負費、地下埋設物移設費及び設計委託費の合計額とする。
(2) 事務費は、前号の合計額に次に掲げる区分に応じた事務費率をそれぞれの額に乗じて得た額とする。
工事費 | 事務費率 |
100万円以下 | 6% |
100万円を超え、500万円以下 | 5% |
500万円を超え、2,000万円以下 | 4% |
2,000万円超 | 3% |
(契約の締結)
第4条 村長は、受託工事を承認したときは、工事等設計額を確定後、委託者との合意に基づき、受託工事契約を締結するものとする。
(工事内容の変更)
第5条 契約締結後に工事内容等に変更を生じた場合は、村長及び委託者は、直ちに受託工事変更協議書により協議するものとする。
2 村長は、前項の協議の結果に基づき変更工事費の額を算出し、委託者に通知するとともに、委託者との合意に基づき、受託工事変更契約を締結するものとする。
(工事費の納入等)
第6条 村長は、受託工事が完成したときは、委託者に通知するとともに、納入通知書により工事費を速やかに納入させるものとする。
(維持管理)
第7条 受託工事完成後の施設等は、舟橋村に帰属するものとし、事後の維持管理の責めは、村長が負うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、制定の日から施行する。