○令和7年度舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(介護分)交付要綱
| (令和7年11月20日告示第23号) |
|
|
(趣旨)
第1条 原油価格等の影響を受ける村内福祉施設等に対し、光熱費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(介護分)(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 介護サービス事業所・施設等 入所系施設・サービス事業所、通所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所
(2) 入所系施設・サービス事業所 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、介護予防短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
(3) 通所系サービス事業所 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 訪問系サービス事業所 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、介護予防訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(みなし指定を除く。)、介護予防訪問看護事業所(みなし指定を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所
2 この要綱において、「定員」とは、令和7年7月1日現在において舟橋村に届け出ている定員数をいう。
(補助対象者)
第3条 令和7年7月1日時点において舟橋村内に所在し、申請日時点において稼働している介護サービス事業所・施設等を運営する者(県又は市町村を除く。)を補助対象者とする。
(交付の対象)
第4条 交付の対象となる介護サービス事業所・施設等及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(同意事項)
第5条 次の各号のいずれにも同意したものでなければ、支援金を交付しない。
(1) 交付対象施設の要件を満たしていること
(2) 交付のために提出した書類に虚偽がないこと
(3) 舟橋村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと
(4) 虚偽が判明した場合は、支援金の返還に応じるとともに、支援金と同額の違約金の支払いに応じること
(申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(介護分)交付申請書及び実績報告書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 村長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査した上で、支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、申請者にその旨を通知する。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、支援金の交付をした場合において、申請者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときには、支援金の返還を命ずることができる。
(1) 申請の取下げがあった場合
(2) 本要綱に違反した場合
(3) 虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合
(4) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を交付することが適当でないと認められた場合
(調査)
第9条 村長は、支援金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 支援金の交付を受けようとする又は交付を受けた者は、前項の調査に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 支援金の交付を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、支援金の交付年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 区分 | 介護サービス事業所・施設等 | 交付額 |
| 入所系 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、介護予防短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | 定員1名あたり2,500円 |
| 通所系 | 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 定員1名あたり900円 |
| 訪問系 | 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、介護予防訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(みなし指定を除く。)、介護予防訪問看護事業所(みなし指定を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 | 1事業所当たり6,500円 |
| ※入所系及び通所系の介護サービス事業所・施設等の補助金の交付額については、令和7年7月1日時点の定員を用いて算出する。なお、令和7年7月1日時点で介護サービス事業所・施設等を一部休止していた場合、当該一部休止に係る定員については補助金を交付しないものとする。※介護サービス事業所のうち共生型サービスの指定を受けている事業所については、障害福祉サービス分についても舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(介護分)の交付の対象とするものとし、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(障害分)の交付の対象とはならないものとする。 | ||
