○令和7年度舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(障害分)交付要綱
(令和7年11月20日告示第24号)
(趣旨)
第1条 原油価格等の影響を受ける村内福祉施設等に対し、光熱費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(障害分)(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等(以下「事業所等」という。)とは、別表に掲げるサービス等を行う事業所等をいう。
2 この要綱において、「定員」とは、令和7年7月1日現在において舟橋村に届け出ている定員数をいう。
(補助対象者)
第3条 令和7年7月1日時点において舟橋村内に所在し、申請日時点において稼働している事業所等を運営する者(県又は市町村を除く。)を補助対象者とする。
(交付の対象)
第4条 交付の対象となる事業所等及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(同意事項)
第5条 次の各号のいずれにも同意したものでなければ、支援金を交付しない。
(1) 交付対象施設の要件を満たしていること
(2) 交付のために提出した書類に虚偽がないこと
(3) 舟橋村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと
(4) 虚偽が判明した場合は、支援金の返還に応じるとともに、支援金と同額の違約金の支払いに応じること
(申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(障害分)交付申請書及び実績報告書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 村長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査した上で、支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、申請者にその旨を通知する。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、支援金の交付をした場合において、申請者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときには、支援金の返還を命ずることができる。
(1) 申請の取下げがあった場合
(2) 本要綱に違反した場合
(3) 虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合
(4) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を交付することが適当でないと認められた場合
(調査)
第9条 村長は、支援金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 支援金の交付を受けようとする又は交付を受けた者は、前項の調査に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 支援金の交付を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、支援金の交付年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(1)入所系、通所系
区分対象事業所等交付額
入所系短期入所(空床型除く)、障害者支援施設、共同生活援助(介護・外部・日中)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、療養介護定員1名あたり4,100円
通所系生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練(宿泊型含む))、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援定員1名あたり900円
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく共生型の指定を受けている事業所等のうち、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(介護分)の交付対象となる事業所等については、介護分で申請すること。
※複数のサービスを合わせて定員を定めている場合には、指定上、各々に定員が定められていたとしても、複数のサービスを合わせた定員を本支援金上の定員とする。
(2)訪問系
区分対象事業所等交付額
訪問系就労定着支援、自立生活援助、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援1施設あたり6,500円
※上記のいずれかの指定を受けている事業所は、サービス数にかかわらず1施設として扱う。
様式第1号(第6条関係)