○令和7年度舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(児童分)交付要綱
| (令和7年11月20日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 原油価格等の影響を受ける村内児童福祉施設等に対し、光熱費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(児童分)(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている保育所、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育(居宅訪問型保育を除く。)をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(幼稚園型を除く。)及びこれらとの均衡を考慮して村長が必要と認める施設をいう。
(3) 放課後児童クラブ 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 令和7年7月1日時点において、舟橋村内に所在し、申請日時点において開設している私立の保育所等、認定こども園及び放課後児童クラブを補助対象者とする。
(交付の対象)
第4条 交付対象となる施設及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(同意事項)
第5条 次の各号のいずれにも同意したものでなければ、支援金を交付しない。
(1) 交付対象施設の要件を満たしていること
(2) 交付のために提出した書類に虚偽がないこと
(3) 舟橋村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと
(4) 虚偽が判明した場合は、支援金の返還に応じるとともに、支援金と同額の違約金の支払いに応じること
(申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、舟橋村光熱費等高騰対策緊急支援金(児童分)交付申請書及び実績報告書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 村長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査した上で、支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、申請者にその旨を通知する。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、支援金の交付をした場合において、申請者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときには、支援金の返還を命ずることができる。
(1) 申請の取下げがあった場合
(2) 本要綱に違反した場合
(3) 虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合
(4) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を交付することが適当でないと認められた場合
(調査)
第9条 村長は、支援金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 支援金の交付を受けようとする又は交付を受けた者は前項の調査に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 支援金の交付を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、支援金の交付年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。附 則
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 区分 | 交付対象 | 交付額 |
| 光熱費分 | ・私立保育所等・私立認定こども園(幼稚園型を除く) | ア 定員9名以下:1施設あたり7,000円イ 定員10名以上170名以下:700円×在籍児童数ウ 定員171名以上:1施設あたり119,000円※在籍児童数は令和7年7月1日時点 |
| ・私立放課後児童クラブ | ア 定員20名以下:1施設あたり6,000円イ 定員21名以上:300円×定員数※定員は令和7年7月1日時点 |
