○舟橋村簡易水道料金減免取扱要綱
(令和8年1月9日告示第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の経済的な負担を軽減することを目的に、舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年舟橋村条例第3号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき水道料金を減免することに関して必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 減免の対象者は、条例第18条に規定する給水契約を申し込み、その承認を受けた村民及び村内事業者とする。
(減免の対象料金)
第3条 減免の対象料金は、条例第28条の(1)料金に規定する「基本料金」とする。
(減免の対象期間)
第4条 減免の対象期間は、令和8年1月使用分から令和8年3月使用分までの3月分とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(失効期日)
第2条 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。