○舟橋村長交際費の公表に関する規程
| (令和7年11月1日規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公正で透明な村政の運営に資するため、村長交際費(村長が村を代表して行う外部の個人又は団体との交際に必要な経費をいう。以下同じ。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の内容)
第2条 村長交際費の公表は、別表のとおり行うものとする。
(公表の方法)
第3条 村長交際費は四半期ごとに取りまとめ、その翌月中に村のホームページで公表するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、村長交際費の公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
