○市町の廃置分合
(平成17年総務省告示第47号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖陵町及び同郡大社町を廃し、その区域をもって出雲市を設置する旨、島根県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。