○地方分権確立に向けた出雲市行財政改革推進条例
(平成17年出雲市条例第412号) |
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前文
平成17年3月22日に、出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町の合併により新「出雲市」が誕生した。以来、8か月余りが経過し、この間、合併協議で合意した「21世紀出雲の國つくり計画」及び「合併協定項目」を尊重・継承しながら、「新市建設計画」の着実な実行が図られてきた。
一方、時を同じくして、国においては、三位一体改革が具体的に実行に移されるなど、地方分権社会の構築に向けた流れが急速に進展しており、地方分権時代に対応した自治体づくりが求められている。そのためには、自己決定・自己責任を基本にするとともに、住民の意識改革を図り、住民と行政が一体となった自主的で、自立したまちづくりと行財政運営を確立させることが必要である。
このような状況の中、新市建設計画を柱に、出雲市の目指すべき将来の姿とこれを実現するための基本戦略及び市民と行政が協働して取り組む基本的な方針を定めた「21世紀出雲のグランドデザイン」の策定に併せ、効率的で活力ある行政運営と財政基盤の強化を図り、安定した行政サービスと住民福祉の向上、更には、21世紀にふさわしい自立発展都市「出雲市」を実現するため、ここに「地方分権確立に向けた出雲市行財政改革推進条例」を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地方分権時代に対応できる効率的で活力ある行政運営と財政基盤の強化を図るため、将来にわたり行財政改革を推進していく指針を明らかにし、もって安定した行政サービスの提供及び住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本方針)
第2条 この条例の基本方針は、市長及び議会が双方の立場を尊重しながら、地方分権型社会に対応できるまちづくりを目指すため、行財政改革を強力に推進し、21世紀にふさわしい自立発展都市「出雲市」を実現していくこととする。
(市長の責務)
第3条 市長は、前条の基本方針に則り、自己決定・自己責任による地方分権型行政を確立するため、市民の理解及び協力を得ながら、行財政改革を強力に推進していく責務を有する。
(議会の役割)
第4条 議会は、第2条の基本方針に則り、15万市民の代表機関として、市が進める行財政改革の進捗状況及びその適否について注視するとともに、市民の意見の集約に努めながら積極的に提言を行うものとする。
[第2条]
(行財政改革に対する基本姿勢)
第5条 市長は、常に市民の感覚に立ちながら、行財政改革を推進し、最小の経費で最大の住民サービスを提供するよう努めなければならない。
(行財政改革に向けた取組み)
第6条 市長は、次に掲げる事項を基本とし、行財政改革に向けた具体的取組みを継続的に実施するよう努めなければならない。
(1) 地方分権の時代に即応した実効性のある行政組織を編成するとともに、住民サービスを一層向上させるよう常に組織の見直しを図ること。
(2) 真に住民サービスの向上につながる事業を選択するとともに、類似事業の見直し及び費用対効果の検証を行いながら事務事業の整理合理化を図ること。
(3) 将来にわたる財政の健全化を図るため、すべての事業を総点検し、行政以外でも対応できるものについては、積極的に民間委託を推進し、コスト削減を図ること。
(4) 現在直営で管理している施設について、将来にわたる財政負担を見極めながら、指定管理者制度の導入など、管理運営方法の見直しを図ること。
(5) 最少の職員で最大の効果を上げることを目標に、職員定数の枠組みを示し、職員の適正な人員配置を行うこと。
(6) 職員給与の情報開示を行うほか、国・民間の動向を留意した給与の見直し並びに職員が発揮した能力及び実績等を重視した人事評価制度の確立について検討するなど、「給与構造改革」の推進に努めること。
(7) 地域経済の活性化を促進する各種施策を積極的に実施し、税収の確保に努めること。
(8) 市民の納税義務に対する公平性及び市税の滞納防止を図るため、収納対策を強化すること。
(9) 経常収支比率が上昇することがないよう人件費、物件費、補助費等の経常的な経費の抑制に留意するとともに、市税等の一般財源の確保に努めること。
(10) 市債残高及び将来にわたる公債費負担に鑑み、起債制限比率の抑制に努め、起債発行に当たっては、市の発展及び真に住民の福祉の向上に繋がるものであるかなど、十分に精査すること。
(11) 補助金については、時代に即し、真に必要なものであるかなど、事業効果を十分に見極めた上で、適正に支出すること。
(12) 基金の創設に当たっては、将来的に有効な施策に反映できるものか十分に見極めた上で、財政状況に応じた適切な金額を積み立てること。
(財政運営)
第7条 市長は、この条例の趣旨に鑑み、中期財政計画に基づいた計画的な事業実施により、良好な財政運営に努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。