○出雲市公告式条例
(平成17年出雲市条例第3号)
改正
平成20年12月17日条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 出雲市役所掲示場 出雲市今市町70番地
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示及び公告に関する準用)
第7条 第4条の規定は、市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は、市の機関の発する告示及び公告に準用する。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第67号)
この条例は、規則で定める日から施行する。