○出雲市表彰条例
(平成18年出雲市条例第28号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、政治、経済、福祉、教育、文化等各般にわたり、本市の発展と市民の福利増進に功績のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、自治功労表彰及び特別功労表彰の3種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、第1条の趣旨に則り、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
[第1条]
(1) 市民若しくは本市に関係のある個人又は団体で、産業、建設、教育、科学、文化、スポーツ、福祉、環境、防災、治安等、本市の発展と市民の福利増進に寄与し、その功績が顕著である者
(2) その善行又は徳行が市民の模範となる者
(3) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(自治功労表彰)
第4条 自治功労表彰は、第1条の趣旨に則り、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
[第1条]
(1) 4年以上市長の職にあった者
(2) 8年以上市議会議員の職にある者又はあった者
(3) 12年以上副市長、収入役、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員、農業委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員の職にある者又はあった者
(4) 前3号に規定するものを除くほか、12年以上法令又は条例、規則若しくは機関の定める規程により設けられた委員及び委員会等の構成員の職にある者又はあった者で、その功績が顕著な者
(特別功労表彰)
第5条 特別功労表彰は、前2条の規定に該当する者で、本市発展のため貢献した功績が、特に卓越する者に対してこれを行う。
(表彰の実施)
第6条 功労表彰及び自治功労表彰は、市長が決定し、表彰状に記念品を添えて贈呈する。
2 特別功労表彰は、市議会の同意を得て市長が決定し、表彰状に記念品を添えて贈呈する。
(表彰名簿)
第7条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰名簿に登載し、永久に保存するとともに市公報に掲載する。
(在職年数の計算)
第8条 第4条に該当する者の在職年数の計算は、次に掲げるとおりとする。
[第4条]
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、市長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、市制施行に関する記念式典時に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(特別功労者に対する待遇)
第10条 第5条の規定により表彰された者に対しては、次の待遇をすることができる。
[第5条]
(1) 市が行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認める待遇
(特別功労者の待遇停止、廃止)
第11条 第5条の規定により表彰された者が、公権はく奪又は停止の処分を受けたときは、前条の待遇を廃止又は停止する。
[第5条]
(遺族に対する表彰)
第12条 この条例によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。
(遺族の定義)
第13条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
(資格の喪失)
第14条 この条例により表彰を受けた者が、拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、その資格を失う。
(再表彰)
第15条 表彰を受けた者であっても更にその事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条に規定する在職年数には、合併前の旧市町におけるそれぞれの在職年数を通算する。
3 合併前の出雲市表彰条例(出雲市条例第1617号)、平田市表彰条例(昭和32年平田市条例第38号)、佐田町表彰規則(昭和52年佐田町規則第6号)、多伎町功労者表彰条例(平成6年多伎町条例第1号)、湖陵町表彰規程(昭和43年湖陵町規程第3号)又は大社町表彰条例(昭和28年大社町条例第99号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 第4条に規定する在職年数には、編入前の斐川町におけるそれぞれの在職年数を通算する。
5 編入前の斐川町表彰規則(昭和45年斐川町規則第5号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
附 則(平成23年9月30日条例第29号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の出雲市表彰条例、出雲市職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、出雲市特別職の職員の給与に関する条例、出雲市長等の給与の特例に関する条例若しくは出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定又はこの条例による出雲市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。