○出雲市名誉市民条例
(平成18年出雲市条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、本市の市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、若しくは産業や文化の進展に寄与し、又は自治の発展に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬の的と仰がれるものに、出雲市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の名誉市民の称号は、故人(市制施行の日以後死亡した者)に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、出雲市名誉市民選考審議会の審議を経て、市議会の同意を得て市長が選定する。
(審議会の設置)
第3条 市長は、名誉市民の選定に関し審議を行わせるため、出雲市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、出雲市名誉市民章を贈り、これを顕彰する。
2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、告示する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の出雲市名誉市民条例(出雲市条例第1203号)、平田市名誉市民条例(昭和37年平田市条例第43号)、佐田町名誉町民条例(昭和56年佐田町条例第18号)、多伎町名誉町民条例(平成4年多伎町条例第21号)又は湖陵町名誉町民条例(昭和62年湖陵町条例第1号)の規定により選定された出雲市名誉市民、平田市名誉市民、佐田町名誉町民、多伎町名誉町民又は湖陵町名誉町民は、この条例の相当規定により選定された名誉市民とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町名誉町民条例(昭和57年斐川町条例第24号)の規定により選定された斐川町名誉町民は、この条例の相当規定により選定された名誉市民とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第30号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。