○出雲市名誉市民選考審議会規則
(平成18年出雲市規則第17号)
改正
平成20年3月31日規則第23号
平成21年6月30日規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市名誉市民条例(平成18年出雲市条例第29号)第3条第2項の規定に基づき、出雲市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるものについて必要の都度市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員 6人
(2) 市職員 2人
(3) 識見を有する者 7人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、諮問に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉市民の選定に関しては、出席委員の全員の同意を得て決する。
(庶務)
第6条 審議会の事務は、総合政策部秘書課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。