○出雲市感謝状贈呈要綱
(平成17年出雲市告示第291号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の贈呈)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 市の産業若しくは経済の発展又は防犯、防災若しくは交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者
(2) 福祉、健康、環境美化等市民の社会生活の向上又は教育、科学、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者
(3) 市民の模範となる優れた善行、篤行等のあった者
(4) 公益のため市に対して多額の私財を寄附した者
(5) 前各号に定める者のほか、特に贈呈することが適当と認められる者
(上申)
第3条 上下水道事業管理者又は部長等(出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する部長、副教育長、消防長、上下水道部長及び総合医療センター事務局長をいう。)は、前条の規定に該当する者があるときは、内申書を作成し、庁議において意見を聴くとともに、市長に上申するものとする。
(贈呈者の決定)
第4条 市長は、前条の上申に基づき、感謝状の被贈呈者を決定するものとする。
(贈呈の方法)
第5条 感謝状の贈呈は、市長が行う。
2 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第117号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第279号)
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この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第230号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。