○出雲市優良工事等表彰要綱
(平成21年出雲市告示第59号) |
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出雲市優良建設工事表彰要綱(平成17年出雲市告示第319号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市(市が経営する公営企業を含む。以下同じ。)が発注した工事及び設計・調査等の業務の中から、優良な工事等を実施した建設業者等及び現場代理人等(以下「表彰対象者」という。)を表彰することにより、建設業者等相互及び現場代理人等相互の啓発を図り、工事等の品質及び建設技術の向上及び発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者等 建設業者及び測量業者、建設コンサルタント等のうち市が発注した工事又は業務に係る請負契約の相手方となった団体
(2) 現場代理人等 市が発注した工事における現場代理人又は業務における管理技術者若しくは主任技術者
(3) 工事等 市が発注し、前年度に完成した工事又は業務
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は優良工事等表彰及び現場代理人等表彰とし、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 優良工事等表彰は、次の各号に定める事由に該当する建設業者等の中から、他の模範となると認められた者に対して行うことができる。
(1) 工事等の成績が優秀であった者
(2) 工事等に関して新技術の導入、新たな技術的提案、創意工夫等を積極的に行い、工事等の能率の向上に顕著な成果を挙げた者
(3) 困難な条件を克服し、工事等を円滑に実施した者
(4) 工事等の実施に当たり環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることにより建設業のイメージアップに貢献した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害時等において他の模範として推奨すべき功績を挙げた者
3 現場代理人等表彰は、表彰される優良工事等に携わった現場代理人等に対して行う。
(推薦)
第4条 工事等を主管した課長等(出雲市事務分掌規則(平成18年出雲市規則第24号)第2条に定める課及び室の長並びに出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)第2条に定める課の長、出雲科学館長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、水道施設課長、下水道管理課長、下水道建設課長及び病院総務課長をいう。)は、優良と認めた工事等を施工した建設業者(以下「表彰対象者」という。)を、出雲市優良工事等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に推薦するものとする。
(審査委員会)
第5条 審査委員会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市長が別に定める出雲市優良工事等表彰選考基準に基づき被表彰候補者を選考し、市長に上申すること。
(2) その他表彰に関し必要な運用方針等を定めること。
2 審査委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
(1) 委員長は、副市長をもって充てる。
(2) 副委員長は、財政部長をもって充てる。
(3) 委員は、市長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 審査委員会は構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決するものとする。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査の内容は、公表しない。
5 審査委員会の庶務は、財政部管財契約課において処理する。
(被表彰者の決定)
第7条 市長は、審査委員会の上申に基づいて、被表彰者を決定し、表彰を行うものとする。
(表彰の除外及び表彰の取消し)
第8条 市長は、被表彰者として決定した者が表彰するにふさわしくない行為があると認めた場合は、表彰を行わない。
2 市長は、被表彰者が表彰の決定日から表彰日までの期間において、選考基準の表彰の除外に該当したときは、決定を取り消し、表彰を行わない。
3 市長は、この要綱により表彰を行った優良工事等において、当該工事等に瑕疵(かし)があったとき、損害賠償請求事由が発生したとき又は法令違反等により処分を受けたときは、表彰を取り消す。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、工事等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第96号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日告示第322号)
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この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部 門 | 工事等種別 |
土木工事 | A級相当額の土木一式工事 |
B級相当額の土木一式工事 | |
C級相当額の土木一式工事 | |
水道施設工事 | |
舗装、法面、造園、漁港漁場、区画線、道路標識工事等 | |
建築工事 | A級相当額の建築一式工事 |
B級及びC級相当額の建築一式工事 | |
防水、塗装、解体工事等 | |
設備工事 | 電気工事等 |
管、マンホールポンプ、浄化槽工事等 | |
建築業務 | 建築設計及び設備設計 |
土木業務 | 地質調査、測量、補償調査及び土木等設計 |