○出雲市情報公開条例
(平成17年出雲市条例第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開等(第5条-第17条)
第3章 救済手続及び救済機関(第17条の2-第25条)
第4章 総合的な情報公開の推進(第26条-第30条)
第5章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 出雲市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理がされているもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 公文書の公開 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、情報公開の理念が実現するよう、市と一体となって情報公開制度の推進に努めなければならない。
第2章 公文書の公開等
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められるもの
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められるもの
ウ ア又はイに掲げる情報に準じる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 市と国等との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監査、検査、許可、認可、争訟、試験、交渉、渉外、入札、徴税、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 実施機関(市長を除く。)並びに市の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に関する情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(8) 法令等の規定により、明らかに公開することができないと認められるもの
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開を行わなければならない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(任意公開)
第8条 実施機関は、第5条に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、任意の公開に努めるものとする。
[第5条]
(公文書の公開請求の方法)
第9条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
[第5条]
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第8号に該当する場合を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公文書の公開請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨(一部を公開するときは、公開をしない部分及びその理由を含む。)及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の決定をした場合において、当該公文書が期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を前2項に規定する書面に記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第9条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第9条第2項]
5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第4項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書アからウまでに規定する情報に該当すると認められるとき。
[第6条第1号]
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
[第10条]
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施方法)
第15条 実施機関は、第12条第1項の規定により公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。
[第12条第1項]
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
4 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。
(費用負担)
第16条 公開決定した公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(適正使用)
第17条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関
(審査請求)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第18条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに出雲市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査請求に対する裁決)
第19条 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をするものとする。
2 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[第14条第3項]
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(出雲市情報公開審査会)
第20条 次に掲げる事務を行うため、出雲市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第18条第1項の規定により諮問された事項について審議すること。
[第18条第1項]
(2) 情報公開制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
2 審査会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会長)
第20条の2 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第20条の3 審査会は、第20条第1項第1号の規定により諮問された事項について審議するため、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、審査会の委員のうちから会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 審査会は、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会(前条第1項の規定により部会を置く場合にあっては、部会を含む。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立てをした審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、審査関係人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立てをした審査関係人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、申立てをした者以外の審査関係人に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧又は写しの交付)
第23条の2 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審議及び調査手続の非公開)
第24条 第20条第1項第1号の規定により審査会が行う審議及び調査の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 総合的な情報公開の推進
(情報の提供)
第26条 実施機関は、この条例による公文書の公開と併せて、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(出資法人の情報公開)
第27条 市が出資している法人のうち規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨を踏まえ、その保有する情報の公開を行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、出資法人の情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第28条 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨を踏まえ、その管理に関する情報の公開を行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者の情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第29条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
第5章 雑則
(他の法令等との調整)
第31条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 この条例は、合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町並びに解散前の出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合及び平田市・斐川町火葬場組合並びに編入前の斐川町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)については、適用しない。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市情報公開条例(出雲市条例第1743号)、平田市情報公開条例(平成11年平田市条例第1号)、佐田町情報公開条例(平成13年佐田町条例第28号)又は大社町情報公開条例(平成11年大社町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
6 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町情報公開条例(平成12年斐川町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第31号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第55号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、この条例による改正前の出雲市情報公開条例の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市情報公開条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月19日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(出雲市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる公開決定等又は公開請求に係る不作為に係るものについて適用し、同日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市情報公開条例の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市情報公開条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月20日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の出雲市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、出雲市情報公開審査会規則(平成17年出雲市規則第2号)第2条第1項の規定により審査会の会長であったものは、施行日に、新条例第20条の2第1項の規定により審査会の会長として互選されたものとみなす。