○出雲市情報公開事務取扱要綱
(平成17年出雲市告示第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 公文書の公開等(第7条-第38条)
第3章 審査請求に係る事務(第39条-第47条)
第4章 任意公開(第48条)
第5章 運用状況の公表(第49条)
第6章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づく公文書の公開及び情報提供(以下「情報公開」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(情報公開コーナーの設置)
第2条 情報公開に関する事務の円滑な処理と利用者の利便を図るため、総合窓口として情報公開コーナーを総務課に置く。
(管理・運営)
第3条 情報公開コーナーの管理者は、総務課長をもって充てる。
2 管理者は、情報公開コーナーの設置の目的が十分に発揮されるよう管理し、運営しなければならない。
3 管理者は、情報公開コーナーに専任の職員(以下「窓口職員」という。)を置くものとする。
(開所時間)
第4条 情報公開コーナーの開所時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨をあらかじめ情報公開コーナーに掲示するものとする。
(休日)
第5条 情報公開コーナーの休日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、休日を変更し、又は臨時の休日を設けることができる。この場合において、管理者は、その旨をあらかじめ情報公開コーナーに掲示するものとする。
(所掌事務)
第6条 情報公開コーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2) 公文書の公開に係る請求書の受付に関すること。
(3) 公文書目録等の検索資料の整備に関すること。
(4) 公文書の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公文書の公開可否の決定等に係る異議申立書の受付に関すること。
(6) 出雲市情報公開審査会の庶務に関すること。
(7) 情報公開の制度に係る苦情の受付及び処理に関すること。
(8) 条例の運用状況の公表に関すること。
(9) 前各号の情報公開に関する事務について、関係各課室等との連絡調整に関すること。
(10) 任意公開に係る前各号の準用に関すること。
(11) その他情報公開制度に関すること。
2 公文書を保有し、管理している課室等で取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 公文書の公開に係る請求書の受理に関すること。
(2) 公開請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。
(3) 公文書目録等の検索資料の作成に関すること。
(4) 公開請求に係る公開の可否等の決定及びその通知に関すること。
(5) 公開することを決定した公文書の閲覧、写しの作成及び交付に関すること。
(6) 公文書の公開可否の決定等に係る異議申立書の受理及び処理に関すること。
(7) 任意公開に係る前各号の準用に関すること。
第2章 公文書の公開等
(相談及び案内)
第7条 情報公開に関する相談は、情報公開コーナーで対応する。
2 窓口職員は、情報公開に関する相談があったときは、その内容が公文書の公開に係るものかどうかを判断するため、その情報の内容を相談者から十分に聴取するものとする。
3 窓口職員は、相談について適切な対応をするため、必要に応じて当該相談の内容に関係すると思われる課室等に電話等でその内容を確認し、又は当該課室等の職員に立会いを求めるものとする。
4 窓口職員は、相談の内容が公文書の公開の請求に該当しない場合には、情報提供により対応できるかどうかを判断し、必要に応じて当該相談の内容に関係する課室等と連絡調整等を行い適切な対応に努めるものとする。
5 窓口職員は、条例第16条に該当する公文書については、公文書の公開請求に係る公文書に該当しない旨を相談者に説明するとともに、当該公文書を保有している課室等に案内するなど適切な対応に努めるものとする。
[条例第16条]
(公開請求の受付等)
第8条 公文書の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、請求書に必要な事項を記載し、原則として請求者又はその代理人が、直接情報公開コーナーに提出するものとする。
2 電話及び口頭等による公文書の公開の請求は、受け付けないものとする。
3 郵送による請求は、請求書の記載事項に不備がないときに限り、これを受け付けるものとする。
4 窓口職員は、郵送による請求において記載事項に不備があるときは、請求者にその内容を指示し、当該請求書を返送するものとする。ただし、記載事項の不備が軽微なものであって、かつ、補正できるものについては、請求者に確認し、了解を得た上で当該請求書に直接朱書きによりこれを補正し、又は訂正し受け付けるものとする。
第9条 請求書の受付は、次の各号に掲げる事項について確認等した後に行うものとする。
(1) 請求者が、条例第5条に規定する公文書の公開を請求することができる者(以下「請求権者」という。)であることの確認
[条例第5条]
(2) 公開請求に係る公文書の特定
(3) 公開請求に係る公文書を保有している課室等(以下「担当課」という。)の特定
(4) 公開請求に係る公文書が、条例第2条第1号又は条例附則第2項に定める公文書に該当することの確認
(5) 請求書の記載事項の確認
第10条 前条第1号の確認は、請求者から提示又は提出された書類により審査を行う。
2 請求者が請求権者からの委任を受けた者であるときは、代理関係を明らかにする委任状を提出しなければならない。
3 未成年者からの請求は、中学校卒業者であれば単独でも請求権者として取り扱うものとする。
4 利害関係者から公開の請求があった場合には、利害関係の内容及び請求に係る公文書との関連について、十分に審査し、確認するものとする。
第11条 第9条第2号及び第3号の特定は、次の各号により行うものとする。
(1) 窓口職員は、情報公開コーナーに備付けの公文書目録等の検索資料により、公文書の特定を行うものとする。
(2) 窓口職員は、検索資料により公文書の特定ができないときは、請求の内容に関係する課室等へ照会するものとする。この場合、当該課室等の職員は、必要に応じて、請求者から請求の内容について聴取し、当該公文書の特定を行うものとする。
(3) 公開の請求に係る公文書が複数の課室等に存在するときは、当該公文書の内容についての事務を主として所掌する課室等をもって担当課とする。
(4) 請求の内容が複数の課室等に関係し、担当課及び公文書の特定ができないときは、後日関係する課室等で協議し、担当課を決定し、公文書の特定を行うものとする。
(5) 担当課において即時に公文書の特定ができないときは、後日担当課で判断し、公文書の特定を行うものとし、窓口職員は、その旨を請求者に説明するとともに、請求しようとする公文書の内容を具体的に聴取するものとする。
第12条 第9条第5号の確認は、次の各号によるものとする。
[第9条第5号]
(1) 「請求者の住所、氏名、電話番号」欄
ア 請求権者であることの確認、決定通知書等の送付先の特定及び連絡調整のため、正確に記載してあること。
イ 請求者が法人その他の団体であるときは、連絡先の担当者の氏名等が備考欄に付記されていること。
ウ 代理人による請求の場合は、当該代理人の住所、氏名、電話番号が併記された委任状が添付されていること。
(2) 「請求する公文書の件名又は内容」欄
ア 公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
(3) 「請求者の区分」欄
ア 請求者がいずれの請求権者の項目に該当するのか明らかになるよう○印が付けられていること。
イ 請求者が市内の事務所等に勤務する者又は市内の学校に在学する者については、その勤務先又は在学先の名称が記載されていること。
ウ 請求者が利害関係者のときは、利害関係の内容及び請求に係る公文書との関連について明確かつ具体的に記載されていること。
(4) 「公開の方法」欄
ア 希望する項目の番号が、○印で囲まれていること。
イ 「公文書の写しの交付」が希望されている場合は、「郵送の希望」の有無が選択されていること。
(5) 「備考」欄
ア 窓口職員は、公文書の特定又は制度の利用状況の把握のため、参考となる事項又は請求目的の記載について協力を依頼することができる。ただし、請求者に対して記載を強要するものではない。
2 窓口職員は、請求書の請求者記入欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、請求者に対してその箇所を訂正し、又は補筆するよう求めるものとする。
第13条 窓口職員は、請求書に記載された事項について、必要な要件を全て具備されていることを確認した後に、当該請求書の備考欄に担当課名を朱書きし、受付印(様式第1号)を押印して受け付けるものとする。
2 窓口職員は、受け付けした請求書の写しを、1部請求者に交付するものとする。
第14条 窓口職員は、請求書を受け付けたときは、次の各号に掲げることを請求者に説明しなければならない。
(1) 請求書を受理した日から起算して15日以内に公開又は非公開(部分公開を含む。以下「非公開等」という。)の決定を行うこととし、当該決定については、公文書公開決定通知書、公文書部分公開決定通知書又は公文書非公開決定通知書(以下「決定通知書等」という。)により請求者に通知すること。
(2) やむを得ない理由により、請求書を受理した日から起算して15日以内に公開又は非公開等の決定ができないときは、その決定期間を60日まで延長することができ、この場合には、決定期間延長通知書により請求者に通知すること。
(3) 公開する旨の決定(部分公開する旨の決定を含む。)をした場合における公開の日時及び場所等は、公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書で示すこと。
(4) 公文書の写しの交付及び郵送に要する費用は、実費負担が必要であること。
(5) 請求書の受付時に、請求しようとする公文書の特定ができないときは、請求書に記載された内容から担当課において判断し、公文書の特定を行うこと。
第15条 窓口職員は、請求書の受付けをしたときは、その写しを保管するとともに、速やかに当該請求書を担当課へ送付するものとする。
2 窓口職員は、公文書の公開の請求の受付及びその後の経過等について、処理簿等を作成し、処理経過等が把握できるようにしておかなければならない。
(請求書の受理)
第16条 担当課は、請求書の送付を受けたときは、速やかに当該請求書に記載された事項を確認し、不備がないときはこれを受理するものとする。
2 条例第10条第1項に規定する請求書を受理した日は、情報公開コーナーにおいて請求書を受け付けた日とする。
(公開又は非公開等の審査等)
第17条 担当課は、請求に係る公文書についての公開又は非公開等の決定をする際には、当該公文書に記載されている内容が、条例第6条各号に該当するか否かを十分に確認し、審査しなければならない。
[条例第6条各号]
第18条 担当課は、請求に係る公文書の内容が他の課室等に関わりのあるときは、当該課室等と十分に協議するものとする。
(第三者からの意見聴取)
第19条 担当課は、請求に係る公文書に市以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の意見を聴くものとする。ただし、当該第三者に関する情報が条例第6条各号のいずれかに該当することが客観的に明らかであるときは、意見を聴かないことができる。
[条例第6条各号]
2 第三者からの意見聴取の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が記録されている公文書のうち、条例第6条第1号ただし書に該当するものについては、プライバシー侵害の有無及びその理由
[条例第6条第1号]
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、利益侵害の有無及びその理由
(3) 国、県及び市町村等に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する著しい影響の有無及びその理由並びに事務又は事業の円滑な実施に対する著しい支障の有無及びその理由
3 第三者からの意見聴取の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 意見聴取は、公文書公開に係る意見照会書(様式第2号)又は口頭により行うものとする。
(2) 意見聴取に対する回答は、公文書公開に係る意見書(様式第3号)又は口頭により行うものとし、必要に応じて公開又は非公開等の判断に必要な資料等を求めることができる。
(3) 公開又は非公開等の決定を速やかに行うため、おおむね1週間以内に回答されるよう第三者に協力を求めるものとする。
(4) 1件の公文書に多数の第三者情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行うものとする。
(5) 第三者から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者の住所及び氏名、聴取の年月日及び時間、聴取内容、当該第三者の意見その他必要な事項を詳細に記録した録取書を作成しておかなければならない。
4 条例第10条第5項に規定する第三者への通知は、文書(様式第4号)又は口頭により行うものとする。
(公開又は非公開等の決定)
第20条 公開又は非公開等の決定は、条例第10条第1項の規定により、当該請求書を受理した日から15日以内にしなければならない。
2 担当課は、非公開等の決定を行うときは、当該決定について、異議申立て及び訴訟の提起等も含めて慎重かつ十分な検討を行い、その決定に関する理由を明確にしておかなければならない。
3 担当課は、公開又は非公開等の決定について、決裁を受けようとするときは、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 請求書
(2) 決定通知書等の案
(3) 第三者情報に係る意見聴取の記録
(4) 請求に係る公文書の写し(ただし、多量又は全部公開をする場合は、省略することができる。)
(5) その他決定をするために必要とする書類
(決定通知書等)
第21条 決定通知書等は、原則として1件の公文書につき、1通を作成するものとする。ただし、1枚の請求書に複数の公文書の件名が記載されている場合で、公開又は非公開等の決定が同一なものについては、1枚の決定通知書にまとめて記載し、作成ができるものとする。
2 決定通知書等の記載は、次の各号によるものとする。
(1) 「指令年月日」の欄
ア 指令年月日は、公開又は非公開等の決定を行った日(決裁日)とする。
(2) 「公文書の件名」欄
ア 当該公文書の作成年度及び件名は、正確に記載しなければならない。
(3) 「公開の日時」欄
ア 公開の日時は、情報公開コーナーの開所時間内において、あらかじめ担当課が請求者と十分調整を行った日時を指定すること。
(4) 「公開の場所」欄
ア 公開の場所は、原則として情報公開コーナーとする。ただし、公開又は部分公開に該当する公文書が多量な場合及びその他の理由で情報公開コーナーで公開又は部分公開を行うことが困難な場合は、別の場所を指定することができる。
(5) 「担当課」欄
ア 担当課の名称及び連絡先の電話番号について記入すること。
(6) 「公開しない部分及びその理由」及び「公開しない理由」欄
ア 該当する条例第6条の号番号及びその具体的な理由を記載すること。
[条例第6条]
イ 該当する条例第6条の号番号が複数に該当する場合は、各号ごとにその番号及び具体的な理由を記載すること。
[条例第6条]
ウ 部分公開を行う場合には、公開しない部分についての事項を記載すること。
(7) 「備考」欄
ア 非公開等の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その期日を記載する。ただし、当該期間は、おおむね1年以内とする。
第22条 担当課は、公開の日時及び場所を指定する場合は、あらかじめ情報公開コーナーと協議し、日程調整等を行うものとする。
(決定通知書等の送付)
第23条 担当課は、公文書の公開又は非公開等の決定をしたときは、速やかに当該請求者に通知しなければならない。
2 公文書の公開又は非公開等の決定の通知は、当該請求者に決定通知書等を送付することにより行うものとする。
3 担当課は、請求者に決定通知書等を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
(決定期間の延長)
第24条 担当課は、条例第10条第3項の規定による決定期間の延長は、請求書を受理した日から起算して60日を限度とし、必要最小限にしなければならない。
2 担当課は、次の各号に掲げる場合に決定期間の延長を行うことができる。
(1) 請求に係る公文書の数が多量で、短期間に検索することが困難な場合
(2) 請求に係る公文書の内容が複雑で、短期間に公開の可否を決定することが困難な場合
(3) 請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているため、第三者の意見を聴取する必要があり、短期間に公開の可否を決定することが困難な場合
(4) 請求に係る公文書が特定できないため、短期間に検索することが困難な場合
(5) 天災等の発生又は一時的な業務量の増大等により、短期間に公開の可否を決定することが困難な場合
(6) 決定期間に、出雲市の休日を定める条例第1条第1項第3号に規定する休日が含まれ、短期間に公開の可否を決定することが困難な場合
3 担当課は、決定期間の延長を行うときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に当該延長期間の決定をし、かつ、延長の期間及び理由を決定期間延長通知書により請求者に通知しなければならない。
4 担当課は、請求者に決定期間延長通知書を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
(公文書不存在の取扱い)
第25条 担当課は、請求書を受理した後、請求された公文書が不存在であった場合は、当該公文書が存在しない旨を、公文書不存在通知書により請求者に速やかに通知しなければならない。
2 担当課は、請求者に公文書不存在通知書を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
(公開の実施)
第26条 公文書の公開は、請求に係る公文書の写しを請求者に郵送するときを除き、公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書であらかじめ指定した日時及び場所で実施する。
2 担当課は、請求者から事前に指定の日時の変更希望の連絡等があったときは、支障がない限りこれに応じるものとし、請求者及び情報公開コーナーと調整の上公開の日時を変更し、決定するものとする。
3 前項の変更は、改めて請求者に公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書を送付することは要しないものとする。ただし、担当課は、変更した事項について記録しておかなければならない。
第27条 担当課は、指定した公開の日時までに、該当する公文書を指定した公開の場所へ搬入しなければならない。
第28条 公文書の公開は、窓口職員の立会いにより、担当課が行う。
2 窓口職員は、事前に請求者から公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書の提示を求め、通知内容を確認するものとする。
第29条 担当課の職員は、公文書の公開に際し、必要に応じて当該公文書の内容について請求者に説明するものとする。
(公文書の閲覧)
第30条 公文書の閲覧は、担当課の職員が公文書の原本により行うものとする。ただし、次の各号に該当するときは、その写しにより行うものとする。
(1) 公文書の原本を閲覧に供することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) 日常業務に使用している台帳等で、閲覧に供することで、業務に著しく支障が生ずるとき。
(3) 公文書の部分公開をする場合において、必要と認めるとき。
(閲覧の中止等)
第31条 担当課の職員は、公文書の原本の閲覧の実施に際し、閲覧者が当該原本を汚損し、又は破損することがないよう注意を払い、閲覧者が当該原本を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。
(部分公開の方法)
第32条 条例第7条に規定する部分公開は、請求の趣旨を十分考慮し、次の各号に掲げる方法により行うものとする。なお、担当課は、請求の趣旨を請求書の記載事項から判断するものとし、記載事項から判断できないときは、請求者に電話等により、当該請求の趣旨を確認し、又は部分公開を望むかどうかの確認を行うものとする。
[条例第7条]
(1) 公開部分と非公開部分とがページ単位で区分できるとき。
ア 非公開部分を取り外して、公開部分のみを公開する。
イ 袋とじのもの、用紙の裏表に記録されているもの等で取り外しができない場合は、非公開部分をクリップで止める等の方法により公開するものとする。
ウ 上記によることが困難な場合は、公開部分のみを複写したものを公開する。
(2) 公開部分と非公開部分とが同一ページにあるとき。
ア 非公開部分を覆って複写したものを公開する。
イ 当該ページを複写した上で、非公開部分を黒く塗りつぶし、それを再度複写して公開する。
2 担当課は、部分公開を行ったときは、その内容及び方法を明らかにしておかなければならない。
(写しの交付)
第33条 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 公文書の写しの作成は、当該公文書の原本を乾式複写機で複写して行うものとする。
3 公文書の写しの作成は、原則として情報公開コーナーの複写機を利用して行うものとする。ただし、部分公開の写しを作成する場合は、その限りでない。
(費用負担)
第34条 公文書の写しの作成に要する費用(以下「複写料」という。)は、請求者の負担とする。
2 公文書の写しの交付を受けようとする請求者は、公文書(写し)交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
3 前項の請求者は、公文書の写しの交付を受ける前に、複写料を現金で納付しなければならない。
(複写料の額)
第35条 複写料の額は、乾式複写機による写し(日本工業規格A3判以内の大きさ)1枚につき10円とする。
(複写料の徴収)
第36条 複写料の徴収は、窓口職員が行う。
2 窓口職員は、複写料の納付を受けたときは、出雲市会計規則(平成17年出雲市規則第40号)の規定により処理しなければならない。
(郵送による写しの交付)
第37条 担当課は、公文書の写しの交付を郵送により希望している請求者(以下「郵送希望請求者」という。)に、当該公文書の写しを郵送により交付する場合の複写料は、郵送希望請求者に納入通知書により納付させるものとする。
2 担当課は、郵送希望請求者に、電話等により写しの作成する部分及び複写料について確認し、当該複写料に係る納入通知書の作成を情報公開コーナーに依頼し、決定通知書等に当該納入通知書及び公文書(写し)交付申請書を添付して、郵送希望請求者に送付するものとする。
3 郵送希望請求者は、前項により送付を受けた納入通知書により、当該複写料を出雲市指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付し、必要事項が記載された公文書(写し)交付申請書に当該納入通知書の領収書又はその写し(以下「領収書等」という。)を添付して、担当課に返送しなければならない。
4 担当課は、送付を受けた公文書(写し)交付申請書及び領収書等を確認し、適当であると認めたときは、速やかに、当該公文書の写しを郵送希望請求者に送付しなければならない。その際、送付を受けた領収書等を、あわせて返送しなければならない。
(郵送料の負担)
第38条 公文書の写しの郵送に要する費用は、郵送希望請求者の負担とする。
2 郵送希望請求者は、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手を公文書(写し)交付申請書に添えて、担当課に送付しなければならない。
第3章 審査請求に係る事務
(審査請求書の受付)
第39条 条例第17条の2に規定する審査請求は、情報公開コーナーで受け付けるものとする。
[条例第17条の2]
2 情報公開コーナーは、審査請求書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる記載事項について確認し、受付印を押印して受け付けるものとする。
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人により審査請求するときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所)
(2) 審査請求人の押印
(3) 審査請求に係る処分
(4) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(5) 審査請求の理由
(6) 審査請求ができることの教示の有無及び理由
(7) 審査請求の年月日
3 審査請求は、書面によることを要し、口頭による異議の申立ては認めない。
4 審査請求は、実施機関が規則等で定める審査請求書によるものとするが、他の用紙に第2項各号に掲げる所定の事項が記載されている場合は、その書類の提出を認めるものとする。
5 情報公開コーナーは、審査請求書の受付けを行ったときは、その写しを1部保管し、直ちに当該審査請求書を実施機関の審査機関等(以下「審査庁」という。)に送付するものとする。
(審査請求書の審査・受理)
第40条 審査庁は、審査請求書の送付を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項について審査し、当該審査請求書が適法であることを確認したときは、第43条により却下するときを除き、受理するものとする。
[第43条]
(1) 前条第2項各号に掲げる事項
(2) 審査請求の期間
(3) 審査請求人適格の有無
(期間算定の特例)
第41条 部分公開をした場合の審査請求の期間は、公開をした日を初日として算定するものとする。
(審査請求書の補正)
第42条 審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がある場合において、補正することができるものであるときは、審査請求人に対して相当の期間を定めて書面により補正を命ずるものとする。
2 審査庁は、審査請求人に対して補正を命じたときは、当該補正命令書の写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
(審査請求の却下の決定)
第43条 審査庁は、審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該審査請求について却下の決定を行うものとする。
(1) 審査請求をすることができない事項について申立てがされたとき。
(2) 審査請求資格のない者が請求をしたとき。
(3) 審査請求期間経過後に請求されたとき。
(4) 審査請求の目的が消滅したとき。
(5) 補正命令に応じなかったとき。
(6) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。
2 審査庁は、前項により却下の決定をしたときは、却下決定書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
(審査会への諮問)
第44条 審査庁は、審査請求を受理したときは、遅滞なく、出雲市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問の手続をとらなければならない。
2 審査会への諮問は、諮問書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類の写しを添えて、情報公開コーナーを経由して行うものとする。
(1) 審査請求書
(2) 公文書公開請求書
(3) 公文書部分公開決定通知書、公文書非公開決定通知書又は公文書不存在通知書
(4) 審査請求に係る経過説明書
(5) 審査請求の対象となった公文書
(審査会の開催)
第45条 情報公開コーナーは、審査庁から審査会への諮問の手続が行われたときは、速やかに、審査会を開催しなければならない。
(審査会の意見聴取)
第46条 実施機関は、審査会から意見若しくは説明を求められたとき又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(審査請求に対する決定)
第47条 審査請求に対する決定は、審査会からの答申を十分に尊重して行わなければならない。
2 審査庁は、審査請求に対する決定がなされたときは、決定書の謄本を審査請求人へ送達するとともに、その写しを1部情報公開コーナーに送付するものとする。
3 実施機関は、審査請求に対する決定により原処分を取り消し、当該公文書の全部又は一部を公開することとなったときは、次の各号に掲げる処理を行わなければならない。
(1) 公開の日時等の協議・調整
(2) 第三者に関する情報を全部又は一部公開することとなった場合は、その旨の当該第三者への通知
第4章 任意公開
(任意公開)
第48条 条例第8条の規定による任意公開の申出をしようとする者は、公文書任意公開申出書を提出しなければならない。
[条例第8条]
2 任意公開の申出に対して公開するかどうかの回答は、公文書任意公開回答書により行うものとする。
3 任意公開に係る事務については、前章の不服申立てに係る事務を除き、公文書の公開の請求の場合に準じて取り扱うものとする。
第5章 運用状況の公表
(運用状況の公表)
第49条 情報公開制度の公表は、市の広報紙に登載し行うものとし、公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公開の請求及び申出の状況
(2) 公開の決定状況
(3) 異議申立ての件数及び決定状況
(4) その他必要な事項
第6章 雑則
(その他)
第50条 審査請求に関する通知書等の送付は、配達証明付きの郵送によるものとする。
第51条 この要綱に定めるもののほか、公文書の公開等に係る事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和7年3月29日告示第74号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。