○出雲市情報公開審査会規則
(平成17年出雲市規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)第20条第6項の規定に基づき、出雲市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第3条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、これを公開することができる。
(審査会に関する規定の準用)
第4条 前2条の規定は、部会において準用する。この場合において、これらの規定中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。