○出雲市デジタルファースト推進本部設置規程
(平成17年出雲市訓令第50号)
改正
平成17年5月27日訓令第53号
平成18年3月31日訓令第9号
平成19年4月1日訓令第12号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年6月30日訓令第16号
平成22年3月31日訓令第5号
平成24年3月31日訓令第5号
平成26年3月28日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第6号
平成28年3月30日訓令第5号
平成30年3月20日訓令第4号
平成31年3月25日訓令第2号
平成31年3月29日訓令第9号
令和2年3月30日訓令第3号
令和3年7月30日訓令第8号
令和4年3月24日訓令第7号
令和4年9月29日訓令第12号
令和5年3月31日訓令第1号
令和7年5月30日訓令第6号
(設置)
第1条 情報通信技術(以下「IT」という。)の急速な進展による社会情勢の変化に的確に対応し、その恩恵をすべての市民が享受できるよう必要な施策を推進するとともに、ITを活用した行政サービスの効率化・高度化、産業・地域社会の活性化を図るため、出雲市デジタルファースト推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、最高デジタル責任者(Chief Digital Officer。以下「CDO」という。)は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
(1) CDO 市長
(2) CDO補佐官 専門的な知識、技術及び経験を有する者の中から市長が委嘱するもの
(3) 副CDO 副市長、教育長及び上下水道事業管理者
(4) 本部員 総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長、子ども未来部長、市民文化部長、商工振興部長、観光交流部長、環境エネルギー部長、農林水産部長、都市建設部長、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、副教育長、総合医療センター事務局長及び行政センター所長
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタル技術を活用した市民サービスの向上取組に関すること。
(2) 本市のデジタル基盤の整備及び活用に関すること。
(3) 市民のデジタルリテラシーの向上及び情報活用能力の開発に関すること。
(4) 地域産業の競争力強化、文化資源の魅力発信等に資する情報技術の活用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、CDOが必要と認める事項
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 会議は、CDOが招集する。
3 副CDOは、CDOを補佐し、CDOに事故があるときは、その職務を代理する。
4 CDOは、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本部は、第3条各号に掲げる所掌事務に関する事項について調査、検討させるために、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、CDOが任命する職員をもって構成する。
(DXプランナー及びDX推進員)
第6条 本部は、第3条各号に掲げる所掌事務を推進するため、DXプランナー及びDX推進員を置く。
2 DXプランナーは、各課等の長とする。
3 DX推進員は、各課等の職員のうちからDXによる業務改善をDXプランナーとともに推進できる職員をDXプランナーが指名する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、総務部情報政策課に置く。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、CDOが別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月27日訓令第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日訓令第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日訓令第12号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日訓令第6号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。