○専決処分事項の指定について
(平成17年5月11日議決) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 議会の議決を経た契約で、設計変更等により契約金額の変更が当該契約金額の100分の5を超えず、かつ、1,000万円未満であるもの及び履行期限の変更に関すること。
(2) 国県の支出金又は寄附金等の特定財源の範囲内で、法令により負担する経費又は市の義務に属する経費の予算を補正すること。ただし、市民の権利義務に関すること、その他重要なる事項を除く。
(3) 所轄行政庁から地方債を起こすことについて、変更を命ぜられた場合に、その起債の借入れ額を変更すること。
(4) 所轄行政庁の指示により、起債の利率及び償還の方法を変更すること。
(5) 市が原告として提起する目的物の価格が50万円以内の訴訟、和解及び調停に関すること。
(6) 1件50万円(自動車事故によるものについては、保険金等により補填される金額に50万円を加えた金額)以内の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(7) 1件10万円以内において法第243条の2の8第8項の規定による職員の賠償責任を免除すること。
(8) 市営住宅の管理についての訴訟、和解及び調停に関すること。
附 則(令和2年3月19日議決)
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この議決は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日議決)
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この議決は、令和6年4月1日から施行する。