○出雲市議会広報誌の発行に関する規程
(平成17年出雲市議会告示第3号)
改正
平成24年12月6日議会告示第3号
平成29年6月26日議会告示第2号
平成31年2月1日議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会が広報誌を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会だよりの発行)
第2条 出雲市議会は、議会での審議、運営、活動状況等を広く市民に周知するとともに、市民の議会及び行政に対する理解を深めるため、広報誌として「いずも市議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行する。
2 議会だよりは、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
3 議会だよりの発行責任者は、議長とする。
(議会だよりの掲載内容)
第3条 議会だよりは、次の事項について掲載する。
(1) 定例会の審議内容
(2) 付託議案に対する各委員長報告
(3) 請願・陳情の審査結果
(4) 施政方針に対する会派代表質問
(5) 一般質問
(6) 委員会の行政視察報告
(7) 採決結果
(8) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認める事項
(議会だよりの規格)
第4条 議会だよりの規格は、A4判とする。
(議会だよりの編集)
第5条 議会だよりは、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第1項の規定により設置する議会広報誌編集委員会(以下「委員会」という。)が編集を行う。
2 委員会は、議会だよりの編集を行い、議長の承認を得るものとする。
(発行業務)
第6条 議会だよりの発行に関する事務(前条に規定する業務を除く。)は、議会事務局が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成17年5月11日から施行する。
附 則(平成24年12月6日議会告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日議会告示第2号)
この規程は、平成29年6月26日から施行する。
附 則(平成31年2月1日議会告示第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。