○出雲市議会事務局条例
(平成17年出雲市条例第319号) |
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(設置)
第1条 議会の事務処理のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、出雲市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) 技能員
2 前項の職員のほか、必要があるときは、その他の職員を置くことができる。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)の定めるところによる。
(組織)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(3) 調査係
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月11日から施行する。