○出雲市議会事務局処務規程
(平成17年出雲市議会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会事務局条例(平成17年出雲市条例第319号)第5条の規定に基づき、出雲市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補職名)
第2条 事務局の職員の補職名は、事務局長、次長、主査、次長補佐、係長、主幹、主任、副主任及び主事とする。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の一切の事務を掌理し、かつ、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、事務局の事務に参画し、命ぜられた事務を遂行する。
4 次長補佐は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係 | |
(1) | 儀式交際に関すること。 |
(2) | 機密及び人事に関すること。 |
(3) | 公印の管理に関すること。 |
(4) | 議員の身分及び議員報酬並びに諸給与に関すること。 |
(5) | 議会予算に関すること。 |
(6) | 文書の収受発送及び編さん保存に関すること。 |
(7) | 備品及び物品の購入保管に関すること。 |
(8) | 公用車の管理運営に関すること。 |
(9) | 議会所属各室の維持管理に関すること。 |
(10) | 議員の共済年金に関すること。 |
(11) | 職員の服務、研修及び諸給与に関すること。 |
(12) | 議長会に関すること。 |
(13) | 議会関係条例その他法制に関すること。 |
(14) | 他の係に属しないこと。 |
議事係 | |
(1) | 本会議、委員会及び協議会に関すること。 |
(2) | 議案に関すること。 |
(3) | 議事日程その他会議の運営に関すること。 |
(4) | 会議録その他会議の記録調製に関すること。 |
(5) | 議決事項の処理に関すること。 |
(6) | 請願、陳情等に関すること。 |
(7) | 各種会議関係書類の整理保管に関すること。 |
(8) | 議員の会議出欠に関すること。 |
(9) | 会議場及び傍聴人に関すること。 |
(10) | その他議事一般に関すること。 |
調査係 | |
(1) | 市政各般の資料の収集調査研究に関すること。 |
(2) | 世論調査及び情報の収集に関すること。 |
(3) | 議会図書の整備保管に関すること。 |
(4) | 各種統計に関すること。 |
(5) | 他議会が実施する行政視察、調査等の受入れに関すること。 |
(6) | その他一般の調査に関すること。 |
(専決)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 照会、通知、報告及び回答に関すること。
(2) 職員(次長以上の職員を除く。以下本条において同じ。)の配置に関すること。
(3) 次長の国内旅行命令に関すること。
(4) 次長の休暇及び欠勤の許可又は承認に関すること。
(5) 次長及び職員の職務に専念する義務の免除等の許可又は承認に関すること。
(6) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(7) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。
2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例又は軽易な照会、通知、報告及び回答に関すること。
(2) 公簿の閲覧及び証明に関すること。
(3) 所管に属する公印の管理に関すること。
(4) 職員の国内旅行命令に関すること。
(5) 職員の休暇及び欠勤の許可又は承認に関すること。
(6) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(7) 所管に属する会議室等の使用の許可に関すること。
(8) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。
3 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 代決は、次の表により行う。ただし、急を要する事項で、代決者が不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
正当決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
事務局長 | 次長 | 主査又は次長補佐 |
次長 | 主査 | 次長補佐又は主務係長 |
2 代決した事項は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。
(専決又は代決の制限)
第7条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、専決又は代決することができない。
(公印)
第8条 公印の種類、ひな形、寸法及び使用区分は、次のとおりとする。
番号 | ひな形 | 寸法 | 使用区分 |
1 | ![]() | 方形 2.5センチメートル | 議長名をもってする公文書 |
2 | ![]() | 方形 3センチメートル | 議長名をもってする表彰状及び感謝状 |
3 | ![]() | 方形 2.1センチメートル | 副議長名をもってする公文書 |
4 | ![]() | 方形 3センチメートル | 議会名をもってする公文書 |
5 | ![]() | 方形 1.8センチメートル | 事務局長名をもってする公文書 |
6 | ![]() | 方形 3センチメートル | 事務局名をもってする公文書 |
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び服務について必要な事項は、市長の事務部局において定めるものの例による。
附 則
この規程は、平成17年5月11日から施行する。
附 則(平成18年4月1日議会告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日議会告示第1号)
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この規程は、平成20年9月26日から施行する。
附 則(令和3年4月1日議会告示第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日議会告示第3号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。