○出雲市選挙管理委員会規程
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第1号)
改正
平成20年4月1日選挙管理委員会告示第1号
平成21年12月2日選挙管理委員会告示第58号
平成23年10月1日選挙管理委員会告示第38号
平成24年3月15日選挙管理委員会告示第11号
平成25年3月31日選挙管理委員会告示第11号
令和2年4月1日選挙管理委員会告示第1号
令和6年6月3日選挙管理委員会告示第21号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 会議(第6条-第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条-第15条)
第4章 事務局(第16条-第24条)
第5章 文書の処理(第25条)
第6章 公印(第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
2 前項の投票において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を決める。
3 委員長が決定したときは、委員会は直ちにその住所・氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
3 委員改選後初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が、臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長職務代理者)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(辞任及び欠員の補充)
第5条 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞任しようとするときは、辞職願を職務代理者に提出しなければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
3 補充員が辞任しようとするときは、その旨を委員長に書面で申し出なければならない。
4 委員長及び委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示するとともに、出雲市議会議長に通知しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員改選後最初の委員会は、前委員長がこれを招集するものとする。
(招集の通知)
第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(定例会及び臨時会)
第10条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回、臨時会は必要があるときに開く。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。
第12条 この規程に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、出雲市議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 議案の提出に関すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務の執行に関すること。
(専決処分)
第14条 委員長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 委員長が不在のときは、職務代理者が前項の事務を代決する。
3 前2項の規定による事務の処理については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(代決)
第15条 委員長が特に指定した事項については、事務局長においてその事務を代決することができる。
第4章 事務局
(書記)
第16条 委員会の書記は、総務部の職員をもってこれに充てるほか、出雲市行政センター設置条例(平成30年出雲市条例第56号)に規定する行政センター(以下「行政センター」という。)の地域振興課の職員及び市民サービス課の職員を兼ねさせる。
(事務局)
第17条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 委員会の事務を分掌させるため、行政センターに支局を置く。
第18条 事務局に、事務局長、事務局次長及び選挙係長を置く。
2 事務局長及び事務局次長は、それぞれ総務部総務課の次の職をもってこれに充てる。
(1) 事務局長 課長
(2) 事務局次長 主査及び課長補佐
3 支局に、支局長を置く。
4 支局長は、地域振興課長又は市民サービス課長をもってこれに充てる。
(事務局の所掌事務)
第19条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 選挙事務の企画及び執行に関すること。
(3) 選挙啓発に関すること。
(4) 選挙人名簿に関すること。
(5) 選挙に関する区域の設定及び改廃に関すること。
(6) 選挙争訟に関すること。
(7) 裁判員候補者及び検察審査員候補者の選定に関すること。
(8) 公印に関すること。
(9) 人事に関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 次条各号に掲げる事務(出雲地域に限る。)に関すること。
(支局の所掌事務)
第20条 支局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 投票所の確保に関すること。
(2) 投票所の設置及び管理に関すること。
(3) 期日前投票所の設置及び管理に関すること。
(4) ポスター掲示場の設置及び管理に関すること。
(5) 選挙啓発に関すること。
(職員の職務)
第21条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、書記その他の職員を指揮監督する。
2 支局長は、委員長の命を受け、支局の事務を掌理し、その主管事務を処理する。
(専決)
第22条 事務局長は、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)別表第1共通専決事項の決裁区分課長欄の例により専決することができる。
2 事務局次長(主査の職にある者に限る。)は、出雲市事務決裁規程別表第1共通専決事項の決裁区分主査の例により専決することができる。
(事務分担)
第23条 職員の事務分担は、委員長の承認を得て事務局長が定める。
(処務及び服務)
第24条 この規程に規定するもののほか、事務局の処務及び職員の服務に関しては、市の例による。
第5章 文書の処理
(文書の処理)
第25条 委員会の文書の処理は、出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)の例による。
第6章 公印
(公印)
第26条 委員会及び委員長の公印は、次のとおり定める。

縦横2.5センチメートル

縦横2センチメートル

縦横5.4センチメートル

縦横2センチメートル
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年4月1日選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日選挙管理委員会告示第58号)
この規程は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成23年10月1日選挙管理委員会告示第38号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日選挙管理委員会告示第11号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日選挙管理委員会告示第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月3日選挙管理委員会告示第21号)
この規程は、令和6年6月3日から施行する。