○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第4号)
改正
平成23年10月1日選挙管理委員会告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示について必要な事項を定めるものである。
(証票)
第2条 前条の表示は、出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(別記様式)を用いてしなければならない。
(証票の交付申請等)
第3条 出雲市長若しくは出雲市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者になろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が前条の証票の交付を受けようとする場合は、委員会に対して証票交付申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。
(証票の再交付)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返付しなければならない。
(証票の返還)
第5条 証票を使用しなくなったときは、直ちに委員会へ返付しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、証票の交付に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年斐川町選挙管理委員会規程第2号)の規定により交付された証票は、編入日以後は、出雲市選挙管理委員会が発行した証票とみなし、当該証票に表示された有効期限までの間は、なおその効力を有するものとする。
附 則(平成23年10月1日選挙管理委員会告示第40号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
別記様式
証票