○出雲市選挙公報の発行に関する条例
(平成17年出雲市条例第12号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、出雲市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、委員会の指定する期日までに、掲載文を添えて委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文について、特定個人の名誉を棄損したり、その他不当な字句と委員会が認めた場合は掲載しないものとする。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじにより定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止する場合)
第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。