○出雲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(平成17年出雲市条例第13号)
(設置)
第1条 出雲市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 出雲市選挙管理委員会は、災害その他特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。