○出雲市監査委員条例
(平成17年出雲市条例第14号)
改正
平成19年6月28日条例第37号
平成20年6月27日条例第34号
令和2年3月20日条例第15号
令和6年3月26日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、法第195条第2項ただし書の規定により、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)の定めるところによる。
(定期監査の通知)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日及び監査事項を監査期日の7日前までに市長その他関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、おおむね毎月25日までに行うものとする。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項、法第241条第5項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内にその意見を市長に提出するものとする。
(公表等の方法)
第8条 監査委員の行う公表及び告示は、出雲市公告式条例(平成17年出雲市条例第3号)の例によるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月28日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。