○出雲市監査委員処務規程
(平成17年出雲市監査委員訓令第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 代表監査委員(第2条-第4条)
第3章 事務局(第5条-第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市監査委員及び出雲市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理並びに事務局の組織について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 代表監査委員
(選任の方法)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第1項に規定する代表監査委員は、監査委員の合議により選任する。
(職務権限)
第3条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。
(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。
(2) 公印及び文書に関すること。
(3) 事務局長の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
(職務の代行)
第4条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときにおいてその職務権限を代理する監査委員は、代表監査委員があらかじめ指定する。
第3章 事務局
(係の設置)
第5条 事務局に、次の係を置く。
監査1係 |
監査2係 |
(職員)
第6条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長、事務局次長、書記
2 職員の職名は、出雲市職員の職の設置に関する規則(平成17年出雲市規則第20号)の例による。
(職務)
第7条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。
3 事務局長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代行する。
(専決事項)
第8条 事務局長は、次の事項について専決することができる。なお、事務局次長に主査級以上の職の職員を置いたときは、事務局次長が専決できるものとする。ただし、重要、異例又は疑義に属し、若しくは前例となるおそれのある事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 職員の国内の旅行命令に関すること。
(4) 職員の休暇に関すること。
(5) 職員の欠勤、遅刻及び早退に関すること。
(6) 職員の事務分担の決定に関すること。
(7) 文書の収受及び送達に関すること。
(8) 軽易な照会、通知並びに回答、報告に関すること。
(9) 監査委員の既決事項に属する監査の通達並びに書類の要求に関すること。
(10) 前各号に準ずる事項及びその他軽易な事務処理に関すること。
(公印)
第9条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
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方形 3.0センチメートル | 方形 2.4センチメートル | 方形 2.1センチメートル |
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局職員の服務及び事務処理については、市長部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日監査委員訓令第1号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日監査委員訓令第1号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日監査委員訓令第3号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日監査委員訓令第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。