○出雲市監査委員協議規程
(平成17年出雲市監査委員告示第1号)
改正
平成22年2月19日監査委員告示第1号
平成28年3月31日監査委員告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市監査委員条例(平成17年出雲市条例第14号)第9条の規定に基づき、監査委員の行う協議について、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 監査委員は、その職務を円滑に執行するため、協議を行うものとする。
(設置)
第3条 前条に規定する協議を行うため、監査委員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第4条 監査委員は、協議会において次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
(3) 監査等の結果の講評、通知、報告、公表及び意見に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(会議)
第5条 協議会は、代表監査委員が主宰する。
2 代表監査委員は、第2条の規定による協議を行う必要があると認めるとき又は他の監査委員に協議を行う必要がある旨の意向があるときは、遅滞なく、監査委員協議会を招集するものとする。
(書面の持ち回りによる協議)
第6条 やむを得ない事情により協議会の招集が困難であると認められるとき又は監査委員が事故その他の事由により協議会を欠席したときは、書面の持ち回りにより協議を行うことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月19日監査委員告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日監査委員告示第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。