○出雲市公平委員会設置条例
(平成17年出雲市条例第17号)
改正
平成23年12月27日条例第145号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、出雲市公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第145号)
この条例は、公布の日から施行する。