○出雲市公平委員会処務規程
(平成17年出雲市公平委員会訓令第1号)
改正
平成18年3月31日公平委員会訓令第1号
平成24年4月1日公平委員会訓令第1号
平成29年6月21日公平委員会訓令第1号
令和3年3月31日公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会に、次の事務職員を置く。
事務長、事務次長、書記
2 事務職員の職名は、出雲市職員の職の設置に関する規則(平成17年出雲市規則第20号)の例による。
(職務)
第3条 事務長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事し、事務長に事故があるときは、事務次長がその職務を代行する。
(専決事務)
第4条 事務長は、次の各号に掲げる事務について、専決することができる。なお、事務次長に主査級以上の職の職員を置いたときは、事務次長が専決できるものとする。ただし、異例に属し、若しくは疑義があるとき、又は先例となるおそれがある事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の国内の旅行命令に関すること。
(2) 所属職員の休暇及び欠勤その他の届出の承認に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 委員会の既決事項に係る権限の行使に関し必要な調査、書類の要求及び通知に関すること。
(5) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(6) 予算の経理事務の執行に関すること。
(7) 物品の管理に関すること。
(8) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(事務処理の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理については、出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)を準用する。
(事務職員の服務の準用)
第6条 事務職員の服務については、別に定めるもののほか、出雲市職員服務規程(平成17年出雲市訓令第19号)を準用する。
(公印)
第7条 公平委員会、委員長及び委員長職務代理の公印は、次のとおりとする。



 
方形 3.0センチメートル方形 2.1センチメートル方形 2.1センチメートル
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公平委員会訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日公平委員会訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日公平委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日公平委員会訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。