○管理職員等の範囲を定める規則
(平成17年出雲市公平委員会規則第8号)
改正
平成18年3月31日公平委員会規則第1号
平成18年6月30日公平委員会規則第3号
平成19年3月30日公平委員会規則第1号
平成20年3月31日公平委員会規則第1号
平成21年5月1日公平委員会規則第1号
平成21年7月1日公平委員会規則第2号
平成22年3月31日公平委員会規則第1号
平成24年3月31日公平委員会規則第1号
平成25年4月1日公平委員会規則第1号
平成26年3月28日公平委員会規則第1号
平成28年3月29日公平委員会規則第4号
平成29年3月29日公平委員会規則第1号
平成30年3月30日公平委員会規則第1号
平成31年3月7日公平委員会規則第1号
令和3年7月16日公平委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
(変更等の通知)
第3条 各機関の長は、別表に掲げる管理職員等の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日公平委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月16日公平委員会規則第6号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関
議会事務局事務局長 次長 主査 次長補佐
市長部局会計管理者 部長 担当部長 局長 次長 室長 課長 館長 センター長 所長 主査 課長補佐 副センター長 室長補佐 副所長
(政策企画課) 企画係長 調整係長
(秘書課) 秘書係長
(総務課) 行政係長
(人事課) 人事係長 給与係長 研修厚生係長
(行政改革課) 事業調整係長 施設再編係長
(財政課) 財政企画係長 予算1係長 予算2係長
(管財契約課) 庁舎管理係長
教育委員会部局等副教育長 部長 次長 課長 所長 館長 園長 主査 室長 課長補佐 副所長 副園長 教頭
(教育政策課) 総務企画係長
(学校教育課) 人事係長
校長
選挙管理委員会事務局事務局長 主査 次長
公平委員会事務長 事務次長
監査委員事務局事務局長 事務局次長
農業委員会事務局事務局長 主査 次長
備考 
1 この表中「市長部局」とは、出雲市事務分掌規則(平成18年出雲市規則第24号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「教育委員会部局等」とは、出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)第2条に規定する機関、出雲科学館、学校給食センター、小学校、中学校及び幼稚園をいう。
3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。