○出雲市固定資産評価審査委員会規程
(平成17年出雲市固定資産評価審査委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市固定資産評価審査委員会条例(平成17年出雲市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、出雲市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が委員会の開会の日時及び場所を各委員に通知して行うものとする。
2 前項の通知は、委員会の開会の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席依頼)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席依頼書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席依頼書は、出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第6条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(文書の様式)
第7条 審査の手続に要する文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
[別表]
(事務処理)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理については、出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)を準用する。
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印
(形状) | 委員長の印
(形状) | |
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(寸法)
21ミリメートル平方 | (寸法)
18ミリメートル平方 |
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。