○出雲市行政組織条例
(平成22年出雲市条例第13号) |
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出雲市行政組織条例(平成20年出雲市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市の内部組織は、次のとおりとする。
総合政策部 |
総務部 |
防災安全部 |
財政部 |
健康福祉部 |
子ども未来部 |
市民文化部 |
商工振興部 |
観光交流部 |
環境エネルギー部 |
農林水産部 |
都市建設部 |
出納室 |
(分掌事務)
第2条 内部組織の事務は、次のとおりとする。
総合政策部 | |
(1) | 市政の企画及び総合調整に関すること。 |
(2) | 政策調査に関すること。 |
(3) | 多文化共生及び国際交流に関すること。 |
(4) | 秘書に関すること。 |
(5) | 広報広聴に関すること。 |
(6) | 自治振興に関すること。 |
(7) | 中山間地域の振興に関すること。 |
(8) | 定住促進に関すること。 |
(9) | 出雲のブランド化に関すること。 |
(10) | 交通政策に関すること。 |
総務部 | |
(1) | 議会及び例規に関すること。 |
(2) | 統計調査に関すること。 |
(3) | 消費者相談に関すること。 |
(4) | 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 |
(5) | 行財政改革の推進に関すること。 |
(6) | 情報政策に関すること。 |
(7) | デジタル化の推進に関すること。 |
(8) | 人権に関すること。 |
(9) | 他の部の所管に属さないこと。 |
防災安全部 | |
(1) | 危機管理に関すること。 |
(2) | 防災及び防犯に関すること。 |
(3) | 交通安全に関すること。 |
財政部 | |
(1) | 市の予算及びその他財務に関すること。 |
(2) | 公有財産及び庁舎管理に関すること。 |
(3) | 契約、入札及び検査に関すること。 |
(4) | 市民税及び諸税に関すること。 |
(5) | 固定資産税等に関すること。 |
(6) | 市税等の収納に関すること。 |
(7) | 会計管理に関すること。 |
健康福祉部 | |
(1) | 福祉全般に関すること。 |
(2) | 福祉事務所に関すること。 |
(3) | 社会福祉法人の指導監査に関すること。 |
(4) | 高齢者福祉に関すること。 |
(5) | 健康増進に関すること。 |
(6) | 医療対策に関すること。 |
(7) | 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 |
(8) | 国民健康保険、国民年金、老人保健医療及び後期高齢者医療に関すること。 |
子ども未来部 | |
(1) | 子育て支援に関すること。 |
(2) | 児童福祉に関すること。 |
市民文化部 | |
(1) | 市民活動支援、男女共同参画の推進及び生涯学習に関すること。 |
(2) | 図書館(学校に附属する図書館及び図書室を除く。)に関すること。 |
(3) | 芸術文化及びスポーツの振興に関すること。 |
(4) | 文化財に関すること。 |
商工振興部 | |
(1) | 産業振興策の企画及び誘致に関すること。 |
(2) | 商業、工業及び労働に関すること。 |
観光交流部 | |
(1) | 観光戦略の推進及び観光振興に関すること。 |
(2) | インバウンドの推進に関すること。 |
環境エネルギー部 | |
(1) | 環境保全、一般廃棄物の収集、処分及び減量並びにリサイクルに関すること。 |
(2) | 地球温暖化対策に関すること。 |
(3) | 環境施設の管理に関すること。 |
農林水産部 | |
(1) | 農業振興に関すること。 |
(2) | 農業経営支援に関すること。 |
(3) | 林業並びに農道、林道及び農業用用排水施設に関すること。 |
(4) | 水産業に関すること。 |
都市建設部 | |
(1) | 建設に関わる国・県との調整に関すること。 |
(2) | 道路建設に関すること。 |
(3) | 道路及び河川、港湾の維持管理に関すること。 |
(4) | 地籍調査に関すること。 |
(5) | 都市計画、街路並びに公園及び緑地に関すること。 |
(6) | 住宅政策、建築、営繕、建築指導及び空き家対策に関すること。 |
出納室 | |
(1) | 出納に関すること。 |
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 出雲市環境基本条例(平成18年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第27条中「文化環境部環境生活課」を「文化環境部環境政策課」に改める。
附 則(平成26年3月21日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(出雲市行財政改革審議会条例の一部改正)
2 出雲市行財政改革審議会条例(平成17年出雲市条例第334号)の一部を次のように改正する。
第9条中「総合政策部行政改革推進課」を「行政改革部」に改める。
(「日本の心のふるさと出雲」応援寄附条例の一部改正)
3 「日本の心のふるさと出雲」応援寄附条例(平成20年出雲市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総合政策部政策企画課」を「総合政策部縁結び定住課」に改める。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(出雲市男女共同参画のまちづくり条例の一部改正)
2 出雲市男女共同参画のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第408号)の一部を次のように改正する。
第24条中「文化環境部市民活動支援課」を「市民文化部市民活動支援課」に改める。
(出雲市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
3 出雲市スポーツ振興審議会条例(平成17年出雲市条例第343号)の一部を次のように改正する。
第8条中「文化環境部文化スポーツ課」を「市民文化部文化スポーツ課」に改める。
(出雲市子ども・子育て会議条例の一部改正)
4 出雲市子ども・子育て会議条例(平成25年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第9条中「健康福祉部子育て支援課」を「健康福祉部子ども政策課」に改める。
(出雲市環境基本条例の一部改正)
5 出雲市環境基本条例(平成18年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第27条中「文化環境部環境政策課」を「経済環境部環境政策課」に改める。
(出雲市文化財保護審議会条例の一部改正)
6 出雲市文化財保護審議会条例(平成17年出雲市条例第296号)の一部を次のように改正する。
第9条中「文化環境部文化財課」を「市民文化部文化財課」に改める。
附 則(平成28年3月19日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置条例の一部改正)
2 出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置条例(平成27年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第11条中「総合政策部縁結び定住課」を「総合政策部政策企画課」に改める。
(出雲市子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 出雲市子ども・子育て会議条例(平成25年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第9条中「健康福祉部子ども政策課」を「子ども未来部子ども政策課」に改める。
附 則(平成30年3月26日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市行財政改革審議会条例の一部改正)
2 出雲市行財政改革審議会条例(平成17年出雲市条例第334号)の一部を次のように改正する。
第9条中「行政改革部」を「総務部行政改革課」に改める。
(出雲市指定管理者候補者選定委員会設置条例の一部改正)
3 出雲市指定管理者候補者選定委員会設置条例(平成26年出雲市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第9条中「行政改革部」を「総務部行政改革課」に改める。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(出雲市環境基本条例の一部改正)
2 出雲市環境基本条例(平成18年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第27条中「経済環境部環境政策課」を「地域環境部環境政策課」に改める。
附 則(令和5年3月25日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市環境基本条例の一部改正)
2 出雲市環境基本条例(平成18年出雲市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第27条中「地域環境部環境政策課」を「環境エネルギー部環境政策課」に改める。