○出雲市庁議規則
(平成17年出雲市規則第12号) |
|
(設置)
第1条 市政の運営上総合調整を要する重要事項について審議を行うため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、次の者をもって構成する。
(1) 市長及び副市長
(2) 教育長
(3) 上下水道事業管理者
(4) 出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する部長
(5) 副教育長
(6) 消防本部消防長
(7) 上下水道部長
(8) 市立総合医療センター事務局長
(9) 議会事務局長
(10) 監査委員事務局長
(11) 行政センター所長
(審議事項)
第3条 庁議の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の基本的事項
(2) 市議会に付議すべき事項
(3) 部相互の間又は部若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整若しくは協議検討を必要とする事項
(4) 他市町村との間に特に連絡協調を必要とする事項
(5) 制度又は法令の制定、改廃その他社会情勢の著しい変動等により市政の運営又は市民の福祉に重要な影響を与える事項
(6) 災害その他の事由による緊急対策に関する事項
(7) 予算編成、人事管理、行政組織等に関する基本的事項
(8) 特に重要な行事等に関する事項
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(報告)
第4条 第2条に規定する者(以下「構成員」という。)は、庁議において決定した所管事項の執行状況等について必要と認められる事項は、庁議に報告するものとする。
[第2条]
(定例会、臨時会)
第5条 庁議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎週金曜日を常例とする。
3 臨時会は、市長が必要と認めるときに開催する。
(運営)
第6条 庁議は、市長が招集し、主宰する。
2 市長は、必要があると認めるときは、主務課長その他の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(臨時会の開催要求)
第7条 構成員は、庁議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあるときは、臨時会の開催を要求することができる。
(付議事案等の提出)
第8条 構成員は、庁議に付議すべき事案又は報告すべき事項があるときは、事案等の要旨及び必要な資料を庁議の開催日前3日までに政策企画課へ送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(幹事)
第9条 庁議に幹事長及び幹事を置き、幹事長は政策企画課長を、幹事は秘書課長、広報課長、行政改革課長及び政策企画課の主査又は課長補佐をもって充てる。
2 幹事長及び幹事は、市長の命を受け常に会議に出席して、庁議の事務を整理し、かつ、意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 庁議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
|
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第24号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第27号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第31号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第11号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第53号)
|
この規則は、令和3年8月1日から施行する。