○出雲市政策調整会議規則
(平成17年出雲市規則第13号)
改正
平成19年4月1日規則第14号
平成20年3月31日規則第23号
平成21年6月30日規則第40号
平成22年3月31日規則第24号
平成24年3月30日規則第3号
平成26年3月31日規則第27号
平成28年3月31日規則第39号
平成30年3月31日規則第11号
令和3年7月30日規則第53号
(設置)
第1条 本市における各種施策について審議し、施策の推進体制を確立するとともに、進行管理を行うことにより、効率的かつ確実な執行を実現するため、出雲市政策調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 調整会議の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 新たな施策の審議及び調整に関すること。
(2) 各行政分野間の施策の調整に関すること。
(3) その他調整会議において必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総合政策部長
(2) 総務部長
(3) 財政部長
(4) 政策企画課長
(5) 総務課長
(6) 行政改革課長
(7) 財政課長
(8) 施策に関係する部長及び課長
(会議)
第4条 委員長は、調整会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、調整会議に関係課室の長に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を必要に応じて庁議に報告するものとする。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調整会議の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第53号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。