○出雲市総合計画審議会条例
(平成17年出雲市条例第333号) |
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(設置)
第1条 市の総合計画に関し、市長の諮問する事項を調査・審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画に関する重要事項について、調査及び審議し、市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る調査・審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、諮問された事項を調査・審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査・審議した結果を審議会に報告しなければならない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第21号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第37号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。